役員や従業員に対し自社製品等を値引販売する場合、通常の販売価額と値引価額との差額は経済的利益として課税されることになりますが、次の要件のいずれにも該当する場合は、課税しなくて差し支えないこととされています。
(1)値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70% 未満)でないこと。
(2)値引率が、役員や従業員の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3)値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
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高原誠一郎
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