毎年1月になると、源泉徴収票や各種支払調書の作成・交付・税務署への提出、給与支払報告書、償却資産申告書の各市町村への送付等、他の月にはない業務が多くあります。
正月休みで日数が少ないこともあって実務処理が混乱することも多いようです。
そこでこれら1月固有の業務のポイントについて整理してみます。
1.法定調書
法定調書には多くの種類がありますが、そのうち一般的なものについてポイントを整理すると、
(1)給与所得の源泉徴収票
税務署提出を要する範囲は、
※「給与所得の源泉徴収票」は提出範囲にかかわらず、すべての受給者について作成の上、1月末日までにそれぞれの受給者に交付することになっています。
(2)退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
平成25年中に支払いが確定した退職手当等の受給者が、法人の役員であった者は、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲内になります。
(3)報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
平成25年中に所得税法第204条第1項等に規定する報酬・料金等を支払った者は、同1人に対する支払金額の合計が一定額を超える場合に提出します。
(4)不動産の使用料等の支払調書
a.提出義務者
平成25年中に不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶・航空機の借受けの対価等を支払った法人や不動産業者である個人。
b.支払調書の範囲
同1人に対する平成25年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの。
2.給与支払報告書
住民税の特別徴収の資料とするために、1月末日までに受給者の1月1日現在居住する市町村長宛に「給与支払報告書」と総括表を提出する必要があります。
3.償却資産報告書
(1)申告すべき資産
平成26年1月1日現在において現存する事業用償却資産について申告します。
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高原誠一郎
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