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社員を雇い入れたいときの注意点

(2014年2月 6日 15:16)
新たに雇い入れる社員に試用期間を設けている会社における被保険者資格取得日は雇入れ日となります。
試用期間とは、社員を採用後、一定期間を設けて職業上の能力、成績、健康等の適格性を評価することを目的に、試みに労働を提供させる期間のことを言いますので、社会保険の適用除外者には該当しません。
この社員に被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)がいる場合は、その雇入れ会社が、配偶者の年金手帳を確認して「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届」(「第3号被保険者関係届」と言い、「健康保険被扶養者(異動)届」(3枚綴りの最後の頁にあります)と一緒に提出)を、管轄年金事務所に提出します。
この場合、被扶養配偶者個人が役所で行う手続きはありません。

休業補償
労働者が仕事中にケガまたは病気になり、その療養のため労働できず、賃金が支払われないときは、4日間以降労災保険から休業補償給付として給付基礎日額の80%相当額(特別支給金20%を含む)が支給されます。
休業補償給付が支給されない3日間については、仕事中の災害に限り事業主が労働基準法に基づき、被災労働者に休業補償(平均賃金の60%)をしなければなりません。
この3日間の所定労働時間中に一部労働した(通院のため一部休業した)場合は、平均賃金からその労働時間分の賃金を差し引いた額の60%相当額を休業補償として支払えば足ります。
一部労働した場合の休業補償給付の取扱も同じで、支給額は給付基礎日額からその労働に対して支払った賃金を控除した額の80%相当額となります。

社員の通信教育費を負担するときの消費税
会社が通信教育の申込みを行い、通信教育の事業者に対し直接受講料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部とされるため、課税仕入れには該当しないこととなります。
ただし、その通信教育の受講が会社の業務上必要なものであって、その受講料の支払に係る会社宛の領収証を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業者に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。

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