年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
1.平成25年の留意点
- 給よ所得控除の上限設定
給与所得控除は、給与所得者の必要経費的な性格を持っていますが、給与の収入金額が多くながれば控除額も多くなる仕組みとなっていました。
しかし、平成25年からは、年間の収入金額が1,500万円を超えても1,500万円の場合の控除額245万円でストップすることになりました。 - 復興特別所得税
所得税の2.1%の復興特別所得税の上乗せが、1月の源泉徴収の取り扱いから始まっています(25年間)。
2.年末調整の対象者
年末調整の主な対象者は、表のとおりです。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となりますので、必ず提出してもらう必要があります。
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高原誠一郎
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