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平成24年改正の背景

(2013年12月29日 05:35)
平成23年ごろから、消費生活センターへ訪問購入に関する相談件数が激増しています。
トラブルの例として、高齢者の自宅に不要な着物を買い取るといってやってきた業者が、貴金属の鑑定もするといって無理やり指輪やネックレスを外させ、不当に安い金額で買い取るといったことが起きています。
相談件数は、平成19年には30件程度でしたが、平成23年には4,000件を超えています。

平成24年の改正で、訪問購入について、規制の対象となりました。
購入業者は、訪問購入をする際に売主(消費者)に対して、購入業者の氏名や名称、売買契約の締結について勧誘する目的であること、勧誘の対象となる物品の種類を明示しなければいけません。
またこの法律では、売主に対して勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘をすることや、売買契約を締結しない意思を示した売主に対して再勧誘をすることを禁止しています。
売主には、売渡しの契約を締結した後も、契約の一方的な解除(クーリングオフ)を認めています。
クーリングオフの期間は8日間です。
クーリングオフ期間中は物品を引き渡さなくても債務不履行とはなりません。
その他にも、売主を保護する様々な規定が設けられています。
なお、特定商取引法に違反した場合、消費者庁や都道府県から改善命令や業務停止命令などの処分を受ける事や、懲役・罰金の対象となることがありますので、注意が必要です。

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