相続税については、バブル期に地価が急騰し、相続税負担が過重になったことから、その負担軽減を目的に相続税の基礎控除を引上げ、税率構造の緩和等をしてきました。
しかし、その後の地価下落にもかかわらず、相続税の基礎控除の引下げが行われなかったため、課税対象者割合がかつてないほど下がったことを受けて、平成25年度税制改正では、「資産再配分機能の回復」を図ることを目的に、相続税法の改正が行われました。
以下、Q&A方式で主要な改正ポイントを整理してみます。
相続税の基礎控除は、どのようになりましたか。
物価や地価が現在と同等であった頃に適用されていた水準と同等となるように再設定し、従来の水準の60%に改定することとされました。
改正前 | 改正後 | |
定額控除 | 5,000 万円 | 3,000 万円 |
法定相続人比例控除 | 1,000 万円に法定相続人数を乗じた金額 | 600 万円に法定相続人数を乗じた金額 |
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率の区分が従来の6段階から8段階になりました
相続税の速算表
改正前 | 改正後 | ||||
法定相続分に応ずる取得金額 | 率(%) | 控除額(万円) | 法定相続分に応ずる取得金額 | 率(%) | 控除額(万円) |
1,000 万円以下 | 10 | - | 1,000 万円以下 | 10 | - |
3,000 万円以下 | 15 | 50 | 3,000 万円以下 | 15 | 50 |
5,000 万円以下 | 20 | 200 | 5,000 万円以下 | 20 | 200 |
1 億円以下 | 30 | 700 | 1 億円以下 | 30 | 700 |
3 億円以下 | 40 | 1,700 | 2 億円以下 | 40 | 1,700 |
3 億円超 | 50 | 4,700 | 3 億円以下 | 45 | 2,700 |
6 億円以下 | 50 | 4,200 | |||
6 億円超 | 55 | 7,200 |
(1)適用対象面積の拡充
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の上限を拡充し、かつ、特例の対象として選択する宅地等のすべてが、特定事業用宅地等および特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。
改正前 | 改正後 |
居住用240?・事業用400?=限定的な併用→最大400? | 居住用330?・事業用400?=完全併用→最大730? |
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合の適用対象面積の計算は、従来どおりです。
(2)二世帯住宅の取扱い
一棟の建物で構造上区分のあるものについて、被相続人およびその親族が各独立部分に居住していた場合、その親族が相続または遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住していた部分に対応する部分は、特例の対象となります。
改正前 | 改正後 |
二世帯住宅について、住宅内部で互いに行き来ができない構造の場合は、特例の適用要件である「同居」として認められない。 | 二世帯住宅の構造上の要件を撤廃し、住宅内部で行き来ができるか否かに関わらず、「同居」として認められる。 |
(3)老人ホームの場合
老人ホームに入所したことにより、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等が、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして、特例が適用できるようになります。
【改正後の要件】
1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2.その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと
相続時精算課税の適用要件と対象者について、どのように改正されましたか。
若年世代への資産の早期移転を一層促進する観点から、相続時精算課税の適用要件について、贈与者および受贈者の対象を拡充しています
NewEntries
高原誠一郎
池田駅から徒歩7分!
〒563-0025
大阪府池田市城南2-3-1
TEL:072-754-1888
高原税理士事務所は、大阪・池田を拠点とする税理士事務所です。 北摂地域(池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市・川西市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・尼崎市・大阪市内)を中心に活動しています。
(その他地域はご相談下さい)