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失業手当受給の手続きQ&A

(2014年1月 2日 05:33)
雇用保険の被保険者が離職し、基本手当(失業手当)を受けるには、決められた失業認定日に住所地のハローワークに行き、職業の紹介を求めた上で失業状態にあることの認定を受けなければなりません。
失業認定日に行けない場合は、失業認定日を変更してもらったり証明書を提出する方法がありますので手続きをすることが大切です。
これをしないと、その間(28日)の基本手当は支給されませんのご注意を。
なお、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年間で、これを超えてしまうと、たとえ基本手当が残っていても権利は消滅します。

Q.離職後に行う手続きについて教えてください。


離職後はすみやかにハローワークに行き、求職の申込みをした後、離職票及び必要書類を提出して受給資格の決定を受けます。
受給資格が確認されると、受給説明会の日時が指定されます。
その説明会で「雇用保険受給資格証明証」と「失業認定申告書」が渡されると同時に1回目の失業認定日が知らされます。

Q.基本手当を受ける為に必要となる失業の認定について教えてください。

失業の認定とは、受給資格者が就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けない場合、実際に積極的に求職活動を行っている状態にあるか否か等を確認するために行うものです。
具体的には、決められた失業認定日にハローワークに行き、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し、職業の紹介を求めます。
失業の認定は、原則として4週間に1回ずつ、前回の認定日から今回の認定日までの各日について受けます。
なお、特例として、ハローワークの指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日について行われます。

Q.失業認定日にハローワークに行けない場合は、どうなるのですか?

失業認定日を忘れたり、間違えたりしてハローワークに行けなかった場合は、直前の28日分の基本手当を受ける事はできません。
この場合、受給期間内であれば、後へ持ち越すことができますので、次の失業認定日の前日までにハローワークに行き、新たな失業認定日の指定を受けます。

Q.失業の認定のうち証明書による認定について教えてください。

失業の認定は、本人が直接失業の認定日にハローワークに行き認定を受ける事が原則ですが、次のいずれかの理由に該当したときには、その理由を記載した証明書を提出することにより失業の認定を受ける事ができます。
1.病気またはケガをした期間が15日未満であるとき
その理由がやんだ後の最初の失業の認定日にハローワークに行き、受給資格者証に医師等の証明書を添付して提出します。
2.ハローワークの紹介により求人者に面接するとき
求人者に面接した後の最初の失業の認定日にハローワークに行き、受給資格者証に求人者の証明書を添付して提出します。
3.ハローワークが指示した公共職業訓練などを受けるとき
「公共職業訓練など受講証明書」をハローワークに提出します。
4.天災その他やむを得ない理由が発生したとき
その理由がやんだ後の最初の失業の認定日にハローワークに行き、受給資格者証に管公署の証明書などを添付して提出します。

Q.失業認定日自体を変更してもらうことはできるのですか?

失業の認定は、あらかじめ定められた認定日に行うことが原則ですが、次のいずれかに該当する場合は、受給資格者の申出により、失業認定日の変更ができます。
なお、この申出は、事前に行うことが原則ですが、やむを得ない理由があると認められる場合は、次回の認定日の前日までに申し出れば変更が可能です。
1.就職する場合
2.証明書による認定を受ける場合
3.ハローワークの紹介によらないで求人者に面接する場合
4.各種国家試験、検定などの資格試験を受験する場合
5.ハローワークの指導による各種養成施設への入所または各種講習を受講する場合
6.同居の親族または別居の親族のうち配偶者、三親等内の血族若くしは姻族の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合
7.6と同範囲の親族が危篤となりまたは死亡した場合
8.父母、配偶者または子の命日の法事を行う場合
9.受給資格者本人の婚姻または6と同範囲の婚姻のための儀式に出席する場合
10.中学生以下の子弟の入学式または卒業式に出席する場合
11.選挙権その他公民としての権利を行使する場合

Q.虚偽の申告をした場合は、どうなるのですか?

虚偽の申告などにより本来は受給資格のない基本手当を受けようとした場合には、その不正行為があった日以降基本手当などは一切支給されない上、不正受給額の返還が命ぜられます。
さらに悪質と判断された場合は、返還を命ぜられた不正受給額の他に、直接不正の行為により受けた額の2倍相当額以下の納付が命ぜられることとなります。
具体的には、次のような場合です。

1.実際には求職活動をしていないにもかかわらず、実績があったこととして失業認定申告書に虚偽の申告を行った場合
2.就職や就労をしたにもかかわらずその事実を申告しなかった場合
3.自営や請負により事業を開始したにもかかわらず、その事実を申告しなかった場合
4.内職や手伝いをした事実、収入を隠したり、偽った申告を行った場合
5.会社の役員に就任しているにもかかわらず、それを記入しなかった場合
6.定年後、積極的に就職しようとする意思及び身体的・環境的に見ていつでも就職できる能力がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている人が、偽りの申告を行った場合

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