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特定商取引に関する法律

(2014年1月25日 05:35)
昭和51年に、訪問販売・通信販売・連鎖販売取引を規制する「訪問販売法」が制定されました。
この法律は、昭和62年に改正が行われ、商品の取引だけでなく、役務提供や会員権などの取引も追加されました。その後も、商取引の形態が多様化するにつれて規制の対象となる取引が追加され、法律の名称も平成12年に「特定商取引法」に変わりました。
そして平成24年の改定で、「訪問販売」が加えられ、7種類の取引が規制の対象となりました。

【対象となる取引】

1.訪問販売
訪問販売とは、事業者が一般消費者の自宅などに訪問して物品やサービスを販売する取引をいいます。路上でのキャッチセールスなども含まれます。

2.通信販売
通信販売とは、新聞や雑誌、インターネットなどの広告を通じて物品を販売する取引をいいます。

3.電話勧誘販売
自宅などに電話をかけて、商品やサービスの購入を勧誘し、申込みを受ける取引をいいます。
電話をいったん切った後に一般消費者が郵便や電話などで申込みを行う場合も、電話勧誘販売に該当します。

4.連鎖販売取引
化粧品や健康食品などの販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させることで販売組織を連鎖的に拡大して行う取引をいいます。

5.特定継続的役務提供
長期的・継続的なサービスの提供と、これに対する高額の対価を約する取引をいいます。現在、エステティックサロン、語学教室、結婚相手紹介サービスなど6つのサービスで5万円を超えるものが対象になっています。

6.業務提携誘引販売取引
内職や仕事をあっせんするので収入が得られる、といって消費者を誘引し、仕事に必要な物品を購入させる取引をいいます。

7.訪問購入
事業者が一般消費者の自宅に訪問し、物品の買取を行う取引をいいます。

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