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介護報酬改定による「加算」

(2012年12月13日 10:06)
介護事業経営研究会のセミナーレポートVol.3「加算」

2年半続いた介護職員処遇改善交付金ですが、2012/3で終了となりました。
4月からは名称が変更となり、『介護職員処遇改善加算』となっています。
介護職員処遇改善加算は、基本的に介護職員改善交付金の要件をそのまま引き継いだもので、3年間継続されます。
交付率→加算率と名称は変わっていますが、支給率に違いはありません。

これまでの交付金と加算との大きな相違点は以下になります。

  • 介護報酬における諸加算と同様に利用者に1割負担を求める
  • 交付金の場合は全額を税金で賄っていたために100%の入金があったが、加算の場合は諸事情で1割負担分の集金が滞った場合、100%の入金とはならない
ただ注意が必要なのは、入金が滞った場合でも介護職員の支給は100%以上が求められることになります。
集金の有無は事業者責任です。
また実施指導では、他の加算同様に介護報酬として算定要件を確認されることとなります。

  1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 その他
改定前 特別区 (新設) (新設) 特甲区 甲区 乙区 その他
上乗せ割合 18% 15% 12% 10% 6% 3% 0%




70% 11.26 11.05 10.84 10.7 10.42 10.21 10
改定前 11.05     10.7 10.42 10.35 10
改定前との比較 1.9% 5.1% 1.3% 0% 0% ▲1.4% 0%
55% 10.99 10.83 10.66 10.55 10.33 10.17 10
改定前 10.83     10.55 10.33 10.28 10
改定前との比較 1.40% 2.60% 1% 0% 0% 1.1% 0%
45% 10.81 10.68 10.54 10.45 10.27 10.14 10
改定前 10.68     10.45 10.27 10.23 10
改定前との比較 1.2% 2.2% 0.8% 0% 0% ▲0.9% 0%

 

人件費割合
70% 訪問介護/訪問看護/訪問入浴介護/夜間対応型訪問看護/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護
55% 訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/複合型サービス
45% 通所介護/短期入所生活介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

単位数で算定
介護職員処遇改善加算(1) 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
介護職員処遇改善加算(2) 介護職員処遇改善加算(1)の90/100
介護職員処遇改善加算(3) 介護職員処遇改善加算(1)の80/100

 

サービス別加算率
訪問介護 4% 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4%
訪問入浴介護 1.8% 夜間対応型訪問介護 4%
通所介護 1.9% 認知症対応型通所介護 2.9%
通所リハビリテーション 1.7% 小規模多機能型居宅介護 4.2%
短期入所生活介護 2.5% 認知症対応型共同生活介護 3.9%
短期入所生活介護(老健) 1.5% 地域密着型特定施設入居者生活介護 3%
短期入所生活介護(病院等) 1.1% 地域密着型介護老人福祉施設 2.5%
特定施設入居者生活介護 3% 複合型サービス 4.2%
  介護老人福祉施設 2.5%
介護老人保健施設 1.5%
介護療養型医療施設 1.1%

●介護職員処遇改善加算の算定について


介護職員処遇改善加算の所定単位数は、これまでの交付金同様、

基本サービス費+各種加算減算xサービス別加算率

で算定されます。
また、介護職員処遇改善加算は、区分支給限度額の算定対象から除外されます。
したがって、この加算を算定した場合でも、利用者の限度超過による自費の発生の心配はありません。

その他の算定要件としては、労働保険料の納付が適正に行われていることが必要になります。
年1回の処遇改善実績についての報告を行うことが求められます。
介護職員処遇改善加算の申請は、現在、介護職員処遇改善交付金を得ている事業者は特に新規での手続きの心配はなく、そのまま継続して加算を算定できることとなります。

介護職員処遇
改善加算(1)

(1)の算定には、次に揚げる基準のいずれにも適合することが必要です。

  1. 介護職員処遇改善実績報告書を策定し、計画に基づき実施されて
    いること。
  2. 介護職員処遇改善計画書を作成して、すべての介護職員に周知徹底し、都道府県知事に届け出ること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額を超える賃金改善の実施。
  4. 事業年度ごとに介護職員処遇改善実績報告書を都道府県知事に提出すること。
  5. 算定日が属する月の前12日間において、労働法令に違反し罰金以上の刑を受けていないこと。
  6. 労働保険料の納付が滞っていないこと。
  7. 介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件を引き継ぎ、次に揚げる基準のいずれかの基準に適合することが必要です。
    (a)通常のキャリアパス要件
    • 介護職員の任用の際における職責または職務内容等の用件を定めた就業規則、給与規定等を作成して、すべての介護職員に周知していること。
    (b)簡便的なキャリアパス要件
    • 介護職員の研修費用の一部を負担するなどの介護職員の資質の向上の支援計画をつくり、研修の実施または研修の機会を確保して、すべての介護職員に周知していること。
  8. 給与以外の処遇改善規定です。
    2008/10から介護職員処遇改善計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した給与以外の介護職員の処遇改善の内容および介護職員の処遇改善に要した費用をすべての介護職員に周知していること。
介護職員処遇
改善加算(2)

1から6までの基準に該当し、7キャリアパス要件または、8給与以外の処遇改善のいずれか一つを実施していない場合、10%の減算となる(2)を算定します。

介護職員処遇
改善加算(3)

1から6までの基準に該当し、7キャリアパス要件と8給与以外の処遇改善の両方を実施していない場合、20%の減算となる(3)を算定します。


処遇改善の基準点はなんでしょうか。

介護職員処遇改善交付金の処遇改善の基準日は2008/10でした。
今回の介護職員処遇改善加算の基準点は、介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所では2011年度の賃金水準とされました。
加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることです。
したがって、職員数などの条件が同じである場合は、

「平成23年度の給与賃金総額-介護職員処遇改善交付金」が基準額

となり、
平成24年度以降は、毎年の給与賃金額が、
「平成23年度の給与賃金総額-介護職員処遇改善交付金+介護職員処遇改善加算」

を上回っていることが必要になります。
また、介護職員処遇改善交付金を受けていなかった事業所については、加算を算定する年度の前年度の賃金水準が基準点となります。

それでは、加算による収入額を下回っている場合はどうなるでしょうか。

これまでの介護職員処遇改善交付金は、賃金改善額が交付金による収入額を下回る場合には、国庫金への返還とされてきました。
今回は加算に移行したことで、少し手続きが面倒になります。
返還手続きを行おうとした場合、1年間に遡る過誤申請と利用者への1割負担分の返還などが発生します。

そのため介護職員処遇改善加算においては、差額が発生した場合には一時金や賞与として支給されることが望ましいとされています。
また故意に介護職員に加算相当分を渡さないなどの悪質な事例については、

「賃金改善額が加算による収入額を上回る」

ことの加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となります。


●実績報告その他の手続きについて


各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日に、介護職員処遇改善実績報告書を提出します。
例えば、
加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合は5月の支払いとなるため、
2ヵ月後の7月末が提出期限となります。
また、介護職員処遇改善計画書も毎年提出します。
注意点としては、期限までに実績報告が行われない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となります。

もう一点、注意ですが、特例によって2012年度に交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等について、
2012/5末までに介護職員処遇改善計画書および計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることが必要です。


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