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介護職員処遇改善交付金

介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して介護職員1人あたり月額1.5万円を交付するものです。
期間は平成23年度までの間でしたが、平成24年度以降についても別に指針で介護職員の処遇改善について取り組むと言う政府の指針がでています。
申請や手続きは国ではなく、各都道府県が担当になっています(詳しい内容は介護保険担当課)。

なぜこのような交付金が設けられたか。
その理由は、介護職員を取り巻く現状が非常に厳しいものであることがあげられます。
高齢化の進展に伴い介護ニーズが増大しているなか、サービス提供を担う介護人材を確保することは重要な課題であることも理由の一つです。
介護職員の賃金が低い等の処遇の問題ががあり、介護職員の離職率は非常に高いです。
そのため、新規の人材確保のためにも早急に改善する必要がありました。

○介護職員の離職率は全産業平均を上回る高水準である
○有効求人倍率は、産業計では1倍を下回っており、人員過剰の状況であるが、介護職員では1倍を上回り人員不足の状況が続いている
○賃金は、介護職員の賃金水準は産業全体と比較して低い傾向にある

上記のような介護職員の処遇改善・雇用安定のため、この交付金は設けられました。

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