今後は定員との調整が課題に
国家公務員の定年(60歳)退職と65歳からの共済年金受給のギャップを埋めるために平成14年から運用が開始された「再任用制度」。利用者は年々増加し、国税の場合、再任用職員の数が本年1月の時点で1,000人を超えています。
一方、本年3月に制度が見直されたことから、今後は定員との調整を迫られることになります。
再任用職員の勤務時間は、フルタイム勤務(週38時間45分)と短時間勤務(週15時間30分-31時間の範囲内の時間)に分かれる。
国税の場合、31時間の短時間勤務を希望する職員が全体の9割を占めます。
勤務時間の長短は定員に影響する。フルタイム勤務職員は、定年前の常勤職員と同様「恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員」として、総定員法の定員規制の対象とされるのに対し、短時間勤務職員は定員規制を受けない。
国家公務員の年金制度である退職共済年金は、基礎年金相当部分と報酬比例部分を合わせて満額となる。
再任用制度は、60歳から支給される特別支給の退職共済年金の支給開始年齢が、基礎年金相当部分が65歳まで引き上げられた後に、報酬比例部分についても段階的に引き上げられることに伴い、60歳定年退職後から満額支給開始までの間の収入補填のため設けられた。
ただし、報酬比例部分の支給開始年齢の段階的引き上げ後は、無年金の期間が生じ無収入となるため、平成25年度以降に定年退職する職員が報酬比例部分の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する者については再任用するものとすることが2013年3月26日に閣議決定されました。
従来は、再任用を希望しても認められるとは限りませんでした。
見直しのポイントは、本人が拒否しない限りフルタイム職員としての再任用を省庁に義務付けているところ。
フルタイム職員になると定員法の規制を受ける。
フルタイム職員が大幅に増えた場合、新規採用職員の採用数を減らさなければならない問題が出てくる。
このため、閣議決定では、職員の年齢別構成の適正化を図る観点から、フルタイム職員に再任用することが困難であると認められる場合には、短時間勤務職員として再任用できるとのただし書きを設けた。
再チャレンジ試験(国家公務員中途採用者選考試験)は、国税では中途採用者を普通科第2コースとして平成19-22年度まで続けたが、その後、採用を取りやめている。
年齢別構成の問題があったためと推測する。
今後は、再任用者と定員の調整が国税当局の重要課題となるでしょう。
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高原誠一郎
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