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青色申告の取消要件

(2012年12月 3日 09:01)
税務調査では、青色申告の取消はそれほど指摘されないポイントだと考えられています。
しかし、多くの税理士が過去何度かは、青色申告の取消要件に該当すると言われて反論出来なかったと言う経験を持っているそうです。
(ただし、実際の税務調査で取り消された事案はほぼ無い)

最初に法律を確認してみましょう。
青色申告制度は、ご存じの通り法人税・所得税のみに規定された制度になっています。
税法の
  • 法人税法第127条(青色申告の承認の取消し)
  • 所得税法第150条(青色申告の承認の取消し)
だけを取り扱うことになります。 
ここで重要なことが2点あります。

  • 該当する年度(年)「だけ」が「遡って」取消になる 
  • 取消年度(年)「以降は(自然に)白色」になる 

上記を間違えないように注意が必要です。
間違えてしまうと、青色申告取消の効果をすべて誤解することになります。

例を上げると、
7年前「のみ」青色申告の取消要件に該当したとします。
実際に取消されたとすると、7年前から「ずっと」 青色申告ではない(白色)となるわけです。 


青色申告が取り消されると、困るのは下記の2点になります。

  • 繰越欠損金がある場合 
  • 特別控除(税額控除) 

特典が使えなくなるために、例え売上場の漏れがなくても増差所得(税額)が発生してしまいます。

そう言う理由から、税務調査の現場で調査官が青色申告取消を"脅し"で使ってくる理由がわかってもらえたと思います。


上記をご理解頂けたうえで、具体的な取消要件について説明したいと思います。

法律の通りに、要件は法定化がされております。
しかし、法律要件はかなり"ざっくり"した内容であるため、
細かい規定や法定化されていないことが、
"税務署としてはこう取り扱います"
となっており、すべて事務運営指針に規定がされています。

また、青色申告の取消要件には通達がありません。
なぜならば、取消は『処分』になります。
法令解釈を定める通達ではなく、処分(事務)を規定する事務運営指針に記載があるのです。 

ここで一点確認ですが、通達と事務運営指針はどちらも同じ効果があります。
上下関係はありません。
どちらも税務署(調査官)が守らなければならないルールです。 

「青色申告取消の定量的要件」を確認しておきます。 (事務運営指針に記載されているとおり) 

  • 更正後の申告所得×50%<隠ぺいまたは仮装した所得 
  • 隠ぺいまたは仮装した所得≧500万円 

上記2点にどちらも該当する場合です。
どちらか一方に該当しなければ、法律要件に該当しても青色申告は取り消されません。 

ただし、この定量的要件(基準)ですが、「単年(度)で計算」しなければなりません。 
税務調査の対象年(度)分を合算するわけではありませんので注意してください。 

この点に関しては、取消しが「該当する年度(年)」だけであることを理解しておいて頂ければ、誤解はしないと思います。


事務運営指針は非常に重要です。
ご一読して頂くことをおすすめいたします。
そして、読む際には特に法人税と所得税の違いを意識してください。
理解が深められると思います。

青色申告でご不明な点は高原誠一郎税理士事務所までお気軽にご相談下さい。

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