従業員の時間外勤務が深夜におよび、通常使用している交通機関を利用して帰宅することができない場合において、従業員の健康、時間の効率化及び経費節約等の観点から、本人の選択によりタクシーの利用に代えて、ホテルの深夜利用を認め、そのホテル代を会社が負担した場合のホテル代は給与等として課税する必要はありません。
このホテル代は、給与所得者の役務提供に対する対価という性格が欠けるか希薄であり、会社が負担すべき業務遂行上の費用であると考えられるためです。
なお、退社時間やチェックイン時刻など、時間外勤務が深夜になったことによるホテルの利用であることを明確にしておく必要があります。
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高原誠一郎
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