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平成26年度税制改正のポイント

(2014年3月 1日 04:00)
消費税の4月からの引上げに伴い、郵便料金が引き上げられ、
通常ハガキは50円から52円に、
定期郵便(封書)の25g以下は80円から82円になります。
これに合わせて、2円や52円、82円等の切手が3月3日から新たに発行されます。
80円切手は在庫が無くなり次第販売終了となるそーです。

それでは平成26年度税制改正では、脱デフレに向けた企業活性化を重視し、復興特別法人税廃止や企業の交際費課税の見直しなどが盛り込まれ、個人については負担増となるものや消費税増税に関するものが多くなっています。
主な改正項目のポイントを整理してみましょう。


【個人所得課税】
  1. 給与所得控除の見直し
    給与所得控除の上限については、図表のように漸次引き下げられます。
  2. ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止
    譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、ゴルフ会員権等が追加されます。
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【法人課税】
  1. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
    復興特別法人税の課税期間が1年前倒しされ、平成26年3月末で廃止されます。
  2. 交際費課税
    次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。
    1.交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入できることになります。
    (注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は含まれません。
    2.
    中小法人に係わる損金算入の特例について、前記1との選択適用の上、適用期限が2年延長されます。
  3. 投資減税
    図表の投資減税が行われます。
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【消費課税】
  1. 自動車取得税
    平成26年4月1日以後取得する一定の基準を満たす普通車の取得税は5%から3%(軽自動車は3%から2%)に減税されます。
  2. 軽自動車税
    平成27年4月以降に購入する新車に対して、軽自動車税を年7,200円(自家用4輪)から年1万800円へ1.5倍に増税します。
  3. 自動車重量税
    平成26年4月1日以降、古い車からエコカーへの買い替えを促すため、登録から13年超の重量税を増税する一方、エコカーについては2回目の車検の重量税が免除されます。

消費税の簡易課税制度
消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率について、次の見直しが行われます。
  1. 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入れ率を50%(現行60%)とします。
  2. 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入れ率を40%(現行50%)とします。
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