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定例総会等の費用を賄うために徴収する参加費の消費税

(2014年4月 3日 14:49)
団体、組合等が定例総会又は大会を開催するに当たって、参加する会員から特別に徴収することとしている参加費については、団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又は大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱われます。

宿泊を希望する参加会員から宿泊費を別途受領している場合には原則として課税の対象となりますが、その宿泊費を預り金経理しているときは、その処理が認められます。また、宿泊費が参加費の中に含まれている場合には、参加費と同様に不課税として取り扱います。

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