団体、組合等が定例総会又は大会を開催するに当たって、参加する会員から特別に徴収することとしている参加費については、団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又は大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱われます。
宿泊を希望する参加会員から宿泊費を別途受領している場合には原則として課税の対象となりますが、その宿泊費を預り金経理しているときは、その処理が認められます。また、宿泊費が参加費の中に含まれている場合には、参加費と同様に不課税として取り扱います。
NewEntries
高原誠一郎
池田駅から徒歩7分!
〒563-0025
大阪府池田市城南2-3-1
TEL:072-754-1888
高原税理士事務所は、大阪・池田を拠点とする税理士事務所です。 北摂地域(池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市・川西市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・尼崎市・大阪市内)を中心に活動しています。
(その他地域はご相談下さい)