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遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続

(2014年4月 9日 05:45)
相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合、当初の申告時には、分割されていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例等の適用を受けることはできません。

しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限後3年以内に分割した場合には、特例の適用が受けられます。
この場合、分割した日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行います。

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なお、訴訟などのやむを得ない事情により申告期限後3年以内に分割できない場合には、3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受けることにより、判決の確定の日等の日の翌日から4ヶ月以内に分割したときに、特例の適用を受けることができます。

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