雇用調整助成金の一部が変更され、支給要件などが厳しくなったそうですが、その概要とは?
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金は平成25年4月1日以降雇用調整助成金に統合されましたが、助成のしくみ自体は従来どおりです)の一部が下記のとおり変更されました。
1.助成金の支給要件が、助成金の利用開始日が平成25年6月1日以降の場合は、
「最近3ヶ月の雇用保険被保険者数の平均値が、前年同期と比べ10%を超え、かつ、4人以上増加していないこと」になりました。
2.平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、労働者が休業・教育訓練を行った場合であって、その対象者が所定外・法定外労働をしていた場合は、助成額からその時間外労働時間相当分が控除されることとなりました。
(1)、(2)とも新しい提出書類が必要になりますので、各都道府県労働局等にお問合せください。
(3)平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業(休業時間は30分単位)について、以下の場合は助成対象でなくなりました。
[1]始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合(つまり、勤務途中における休業は対象になりません)
[2]短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
[3]出張中の労働者に短時間休業をさせる場合
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高原誠一郎
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