交際費については、それを支出しても経費にならないと言われていますが、事業に必要な支出であるにもかかわらず、なぜ経費性が制限されるのでしょうか?
ご指摘のとおり、交際費は事業に必要な支出ではありますが、無制限に経費として認めてしまうと、過剰な接待などが行われることにつながり、税収が無意味に減少したり、企業の財務基盤が毀損されたりする可能性があるからです。
【解説】
交際費の経費制限は、昭和29年にスタートしましたが、この制度の趣旨として、
- 法人税を納めるくらいなら、接待交際費を増やして利益を減らそうというインセンティブにつながり、必要以上に税収が減る結果になること
- 過剰な接待など、交際費は高額になりがちであり(「冗費性」といいます。)、結果として本来なら将来の企業活動に使われるべき内部留保が少なくなり、企業の財務基盤が毀損されてしまうこと
などの理由が挙げられています。
ただし、後述するとおり、ビジネス上交際費は必要な支出であることも事実ですから、中小法人については、一定金額までは経費制限が緩和されており、大法人についても、一定の飲食費については、50%までは経費として認められています。
なお、法人税の世界における経費を「損金」といい、交際費についてその経費性を制限することを法人税法では「交際費等の損金不算入」といいます。この表記にならい、以下においては交際費の経費制限を「交際費等の損金不算入」と表現します。
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高原誠一郎
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