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期限を超える還付請求

(2013年5月 1日 08:17)
先日、税務調査研究会後の懇親会の席で、
「知人の税理士が、固定資産税を20年分還付申告して、実際に還付された」という話が出ました。

確かに固定資産税は、賦課徴収制度なので
評価額が大幅に相違していても気付かない、
もしくは気を留めないケースが多いと思います。

市区町村に申立て、評価額を適正に再評価してもらい、
還付を受けた事例は知っていますが・・・
20年はどうなのかと感じていました。

ご存知のように、更正の請求であれば
当初の申告期限から1年もしくは5年以内でないとできず、
20年分も還付されるのは不可能です。

さて、今から書く内容は、固定資産税などの
賦課決定する税目だけに適用されるものではなく、
法人税などの申告納税制度が適用される税目にも
すべて適用される考え方なのでご留意ください。

先ほど更正の請求は「1年もしくは5年」と書きましたが、
これはあくまでも、当初申告もしくはその後の
更正や修正申告が適法に行われた、ということが前提です。

つまり、還付申告の対象となる申告自体が
法的に有効であることを前提にした考え方です。
(実務上ではこれが当たり前なのですが)

この前提を外すと、20年還付の道が見えてきます。
つまり、課税処分自体の違法性を問題にするのです。

わかりやすいのは、やはり固定資産税なのですが、
固定資産税は賦課決定で決まります。

この賦課決定の内容(処分)が間違っていた
(違法であった)ということであれば、
更正の請求ではなく、違法性を問うことができます。

ここで違法性を問う根拠は「国家賠償法」になります。

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に
損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

手続きとしては、違法な処分に対する抗弁ですから、
不服申立てをし、負けたら裁判にいくしかありません。
(もちろん不服申立ての段階で、税務署および市区町村が自らの非を認めることもあり得ます)

ここで、国家賠償法には

第4条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

と規定されています。民法における損害賠償請求権は
724条により消滅時効は20年と規定されているわけです。
ここではじめて20年の数字が出てきます。

国家賠償法に基づく裁判および裁決について調べてみましたが、そのほとんどが固定資産税でした。

ただ1件、納税者が負けていますが、
国家賠償法を根拠にした消費税の還付請求の裁決があります。

結局、国家賠償法を根拠にした還付請求は
裁判にいって、処分自体の違法性を確認しなければなりません。
ですから実務上ほとんど出てくることはないのかもしれません。

しかし、国家賠償法を根拠にした還付請求ができる可能性があること、
特に、固定資産税の場合は評価がかなり違っている場合があり、
20年分還付されるとなると多額になりますから、
ぜひ知識としては持っておいていただきたいと思います。

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