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平成25年度 税制改正(案)のポイント

(2013年4月 3日 07:35)
平成25年度の税制改正は、消費増税関連法、三党合意を尊重しながら、民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく政策減税を盛り込んだものとなっています。
以下、主な改正項目のポイントを整理してみます。

【個人所得課税】
所得税の最高税率の見直し
現行の税率構造に加え、課税所得4000万円超について、45%の税率が設けられます。

住宅ローン減税の拡充
住宅取得などをして平成26年から29年までの間に居住した場合の住宅ローン控除については、図表のように制度が拡大されます。
<住宅ローン減税の概要(カッコ内は長期優良住宅及び低炭素住宅)>
居住年 借入限度額 控除率 各年の
控除限度額
最大控除額
平成26年
1-3月
2,000万円 1.0% 20万円 200万円
(3,000万円) (30万円) (300万円)
平成26年4月-平成29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
(5,000万円) (50万円) (500万円)


【資産課税】
相続税の基礎控除及び税率の見直し
課税ベース・税率構造が、平成27年1月から図表のように見直されます。

<相続税の基礎控除>
  現行 改正案
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額

<相続税の税率構造>
  現行 改正案
1,000 万円以下の金額 10% 10%
3,000 万円以下の金額 15% 15%
5,000 万円以下の金額 20% 20%
1億円以下の金額 30% 30%
1億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円以下の金額 45%

3億円超の金額

50% 6億円以下の金額 50%
6億円超の金額 55%

小規模宅地等の特例見直し
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330m2(現行240m2)までの部分に拡充されます。

贈与税の税率の見直し
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税率が見直され、それ以外の場合よりも軽減されます。

相続時精算課税制度の適用
1.受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加されます。
2.贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。

教育資金の一括贈与に係る
受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭などを拠出し、金融機関に信託などをした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者一人につき1500万円(学校以外に支払われる金銭は500万円を限度)までに相当する部分については、平成25年4月1日から27年12月31日までに拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。
(注)教育資金とは文部科学大臣が定める次の金銭とされます。
1.学校などに支払われる入学金その他の金銭
2.学校など以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

事業承継税制の抜本的見直し
先代経営者から後継者が非上場株式等を受け継いだ場合の相続税・贈与税の納税猶予制度について、納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件にある「経産大臣の認定の有効期間(5年間)において継続して8割以上の雇用を維持」を、「5年間の平均で8割以上の雇用を維持」に緩和する等の見直しが行われます。


【法人課税】
生産等設備投資促進税制の創設
生産等設備への投資額を前年比一割を超えて増加させた場合に、新たに取得等した機械・装置の取得価額の30%の特別償却または3%の税額控除を認める制度が創設され、平成25年4月1日から27年3月31日までの間に開始する事業年度に取得等した生産等設備に適用されます。

所得拡大促進税制の創設
平成25年4月1日から28年3月31日に始まる事業年度で、国内の雇用者への給与を5%以上増やして支給した場合、その給与支給増加額の10%が税額控除できます。
ただし、控除税額は当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です。
交際費課税の見直し
交際費等の損金不算入制度で、中小法人に係る損金算入の特例として、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げ、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止されます。

【欠損金の繰戻還付制度】
欠損金の繰戻還付制度とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、「欠損事業年度」という。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1 年以内に開始したいずれかの事業年度(以下、「還付所得事業年度」という。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度のことをいいます。

この制度は、平成4 年4 月1 日から平成26 年3 月31 日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されていますが、
1.解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び
2.中小企業者
等の平成21 年2 月1 日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用することができます。
 還付金額の計算は次のとおりです。

(算式)
還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額注/還付所得事業年度の所得金額)
(注) 分母の金額が限度になります。

この制度の適用を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

1.還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
2.欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
3.上記2の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査の上、その請求をした法人に対して、法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知することとなります。この場合の調査は必ずしも実地調査を指すものではありません。

【夫婦間で自宅を贈与したときの特例】
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという贈与税の特例があります。

 この特例を受けるには、
1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与を受けた年の翌年3 月15 日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることの要件が満たされていなければなりません。
 また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

【還付加算金がある場合の課税売上割合の計算】
国税等の還付加算金は、税務署長等が還付金等を還付し、又は充当する場合に、所定の期間の日数に応じ、その金額に所定の割合を乗じて計算した金額を還付金等に加算するものです。
消費税の非課税取引に該当する貸付金の利子等と同様の方法により計算することとはなりますが、同様の方法により計算する延滞税及び利子税がその額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税等となり、消費税の課税対象外(不課税)となることから、還付加算金についても資産の譲渡等の対価には該当しないものとされています。

したがって、還付加算金の支払を受けた事業者は、その還付加算金の額を消費税の課税売上割合の計算上、分母の金額に算入する必要はありません。

ちなみに、この4月1日から、地方税である事業所税の従業者割の非課税対象年齢が、64歳以上から65歳以上に引上げられます。

事業所税の従業者割は、同一指定都市等の区域内で雇用される従業者数が100人を超える場合に課税されます。
ただし、高齢の従業員は、免税点である100人の判定の際、従業者数から除外できます。

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