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税務調査で否認指摘された減価償却

(2013年2月 8日 09:06)
前回同様、法人税法に定める減価償却は法人が保有する資産であれば計上できるため、
個人利用があって否認されるとすれば「行為計算否認」が根拠になります。

ここで重要なことは、「行為計算否認」は更正を前提としており、
修正申告の根拠にはならないことです。

法人税法第132条の条文のとおり、確かに行為計算否認が当てはまると思っても、
納税者としてはこれを根拠に修正申告をする必要はないのです。

さて、今回も実例をご紹介しましょう。

親会社が事務所を借りて家賃を支払っている状況で、
子会社を設立し、同じ事務所に同居するとします。

このような場合、子会社が親会社に適正な家賃を支払わないと、
親会社から子会社に対する「寄付金」とされることは理解しやすいでしょう。

ではこのようなケースではどうでしょうか?

親会社と子会社が同居する事務所に、会議室を作ることになりました。
事務所を借りているのは親会社ということもあって、
親会社が内部造作の工事費用を全額負担しました。

当然のことながら、親会社の資産に計上し、
親会社が減価償却していたら、税務調査で否認指摘されたというわけです。

「その内部造作は子会社も使用しているものですから、減価償却費を利用割合で按分していなければ寄付金になります」

さて、この否認指摘にどう反論すればいいでしょうか?
そもそも、この否認指摘は正しいのでしょうか?

調査官の言っていることは何となくわかります。
家賃などと同じように、便益を受けた分の費用負担を適正に按分しなければならない、ということです。

もうお気づきの方も多いと思いますが、
このような場合も前回の反論根拠が使えます。

ここで勘違いしてはならないのは、基本的に損金になるのか
ならないのかは法人税法第22条に依存しているのですが、
それ以外に「別途」法人税法で定められている損金科目については、そちらの規定が適用になるのです。
減価償却費は、法人税法第31条が適用になります。

上記の例でいうと、親会社が有する資産(内部造作)を償却していれば、それが減価償却費になる、というわけです。

また、では行為計算否認が適用できるかということですが、
子会社に減価償却費を負担させなかったことによって
親会社・子会社が不当に税金を免れるようなことには
まったくならないわけですから、行為計算否認の適用もあり得ません。

これは似たような否認指摘であれば同じように反論材料として使うことができます。

上記の税務調査では他にも、親会社は保有している車を
子会社の役員も使っていたことにより、減価償却費を按分してないから寄付金だと指摘を受けましたが、
上記のロジックで反論すれば、調査官はすぐに黙りました。

法人が保有する資産に関しては、役員の個人的利用、
関連会社との関連性などが問題になりがちですが、
減価償却という観点だけに絞れば反論することは容易ですので、ぜひ実践してください。

減価償却でご不明な点は川西池田駅・川西能勢口駅から徒歩15分「高原誠一郎税理士事務所」までお気軽にご相談下さい。

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