課税の公平性を推進するために、
減価償却資産の耐用年数が税法上の基準となるよう設置されました。
耐用年数とは法廷耐用年数の場合、この省令に定められた年数をさし、
本来の会計学上の基準ではなく、税法上の基準になります。
ただし、会計処理は中小零細企業が中心となって税法上の基準をベースに行われるため、
国内基準の減価償却となっております。
また耐用年数は、納税額に対して影響を及ぼすため、
法人税法においては、資産の種類・構造・用途別に詳細を定め、
一律に扱うこととしています。
このように規定された耐用年数を法定耐用年数といいます。
使用可能年数の見積もりが困難な場合は、
耐用年数の全部を経過した資産の場合と、一部経過した場合は、1年未満の端数は切り捨てる。
※計算結果が2年に満たない場合は耐用年数を2年とする。
減価償却資産でご不明な点は大阪の北摂地域(伊丹市内)を拠点とする「高原誠一郎税理士事務所」までお気軽にご相談下さい。
高原誠一郎
池田駅から徒歩7分!
〒563-0025
大阪府池田市城南2-3-1
TEL:072-754-1888
高原税理士事務所は、大阪・池田を拠点とする税理士事務所です。 北摂地域(池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市・川西市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・尼崎市・大阪市内)を中心に活動しています。
(その他地域はご相談下さい)