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減価償却資産

課税の公平性を推進するために、
減価償却資産の耐用年数が税法上の基準となるよう設置されました。

耐用年数とは法廷耐用年数の場合、この省令に定められた年数をさし、
本来の会計学上の基準ではなく、税法上の基準になります。
ただし、会計処理は中小零細企業が中心となって税法上の基準をベースに行われるため、
国内基準の減価償却となっております。

また耐用年数は、納税額に対して影響を及ぼすため、
法人税法においては、資産の種類・構造・用途別に詳細を定め、
一律に扱うこととしています。
このように規定された耐用年数を法定耐用年数といいます。

使用可能年数の見積もりが困難な場合は、
耐用年数の全部を経過した資産の場合と、一部経過した場合は、1年未満の端数は切り捨てる。
※計算結果が2年に満たない場合は耐用年数を2年とする。

税法では、納税者有利の原則によっています。
ただし、計算方法が複数用意されている場合は、
納税者自身が自分に有利と思う方法で計算することになります。

減価償却資産でご不明な点は大阪の北摂地域(伊丹市内)を拠点とする「高原誠一郎税理士事務所」までお気軽にご相談下さい。

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