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税務調査手続改正に関する内部資料

(2012年12月27日 15:07)
税理士としては絶対に知っておかなければならない改正ですが、
来年以降、税務調査の手続きが大幅に変わります。

これによって税理士業務時間も増えるのですが、
裏を返すと税務署の方が大変なわけです。 

改正内容を見ると、税務調査の手続きが細かく規定されています。 
第3者的に見ても、調査官がかわいそうになるくらいです。 

これだけ手続きを法律で改正し、通達・事務運営指針で
詳細に規定すると、調査官としては 
「知りませんでした」では済まされないわけです。 

そこで各税務署では、改正の先行実施のこともあり、 
9月に調査官の研修が行われたのですが、
あまりに改正項目が多く、習得にバラつきがあったこともあり、 
今年の秋の税務調査は件数を減らしたというのが実態です。 

ちなみに、調査官がもっとも理解できなかったのが、 
「(税務)調査」と「行政指導」の区分だったそうです。 
(加算税等が変わる重要ポイントです) 

さらに、法律の改正を踏まえて税務署内で 
テスト的に実施されたことがあります。 
それは改正後の手続きをすべて書面化すると 
どの程度の事務量が増え、
どの程度税務調査の件数を減らさないとだめかというテストです。

テストは、今年4-6月にまず実施されました。 
その結果、これらの書面をすべて記載することで 
事務時間が通常より30%増えたということです。 

結果として、来事務年度(7月以降)から 
税務調査の件数が30%程度減ることが 
国税内部で議論されているようです。 

税理士としても改正内容を把握するのは大変なのですが、 
調査官はもっと大変になる、という現実と、 
今までは「適当に」していた税務調査の手続きも 
今後はかなり細かくなるという事実です。 

来年も全力で税務調査に関する情報を 
配信していきますので引続きよろしくお願いいたします。 

税務調査手続改正でご不明な点は川西池田駅・川西能勢口駅から徒歩15分「高原誠一郎税理士事務所」までお気軽にご相談下さい。

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