税理士としては絶対に知っておかなければならない改正ですが、
来年以降、税務調査の手続きが大幅に変わります。
これによって税理士業務時間も増えるのですが、
裏を返すと税務署の方が大変なわけです。
改正内容を見ると、税務調査の手続きが細かく規定されています。
第3者的に見ても、調査官がかわいそうになるくらいです。
これだけ手続きを法律で改正し、通達・事務運営指針で
詳細に規定すると、調査官としては
「知りませんでした」では済まされないわけです。
そこで各税務署では、改正の先行実施のこともあり、
9月に調査官の研修が行われたのですが、
あまりに改正項目が多く、習得にバラつきがあったこともあり、
今年の秋の税務調査は件数を減らしたというのが実態です。
ちなみに、調査官がもっとも理解できなかったのが、
「(税務)調査」と「行政指導」の区分だったそうです。
(加算税等が変わる重要ポイントです)
さらに、法律の改正を踏まえて税務署内で
テスト的に実施されたことがあります。
それは改正後の手続きをすべて書面化すると
どの程度の事務量が増え、
どの程度税務調査の件数を減らさないとだめかというテストです。
テストは、今年4-6月にまず実施されました。
その結果、これらの書面をすべて記載することで
事務時間が通常より30%増えたということです。
結果として、来事務年度(7月以降)から
税務調査の件数が30%程度減ることが
国税内部で議論されているようです。
税理士としても改正内容を把握するのは大変なのですが、
調査官はもっと大変になる、という現実と、
今までは「適当に」していた税務調査の手続きも
今後はかなり細かくなるという事実です。
来年も全力で税務調査に関する情報を
配信していきますので引続きよろしくお願いいたします。
税務調査手続改正でご不明な点は川西池田駅・川西能勢口駅から徒歩15分「高原誠一郎税理士事務所」までお気軽にご相談下さい。
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