介護事業経営研究会のセミナーレポートVol.1「介護計画書」
介護計画でサービス提供時間や内容の変更などを伴う場合は、
最初のサービス提供の前までに新しい介護計画の説明と同意、控えの交付が必要です。
特に今回の改定への対応として、時間や内容の変更を行う場合は注意が必要です。
新しいサービス提供時間、提供内容を利用者に一律に強要することはできません。
ここでは下記のケアマネジメントプロセスに従って手順を踏む必要があり、
順番が違う場合は、実地指導において指導項目とされることがあります。
例えば、急に明日から新しい利用者が来るとなり、
とりあえず、今は請求業務などが忙しいので、1週間後に介護計画を作成・説明しようと考え、サービス提供から実行するとします。
これでは介護報酬は認められません。
1週間分は請求できなくなます。
また、提供記録に1週間前の日付を記載すると書類の偽造となり、発覚すると行政処分の対象になりますので注意して下さい。
介護計画書に書かれていないサービスの提供は認められない
↓
介護計画書に記載のない介護サービスの提供に対しては、介護報酬の請求が出来ない
請求を行うという事はサービス提供を行ったことが前提になります。
この証拠(記録)がサービス提供記録です。
請求の根拠はサービス提供記録しかありません。
記録の中でサービス提供時間が一番重要です。
[ 記録すべき項目 ]
- サービス提供日
- サービス提供時間(実時間)
- サービス内容
- 提供者の氏名
- 利用者の心身の状況
- 送迎時間
送迎記録だけでは実時間とはみなされないので、
最初から印字している提供記録もNGです。
1つでも記録のズレが発覚すると、全ての記録の信頼が失われますので、
必ず手書きで記録しましょう。
ちなみに、いつ開始とみなされるのか?との疑問ですが、
利用者様に「これからサービスを開始しますよ」とお声掛けした時間が開始時間となり、
「今日のサービスはこれで終了です」と伝えることが終了時間となります。
また、介護計画書を作成する時期は、
- 新規契約時
- 指定更新時
- 区分変更時
- 状況に大きな変化があった場合(入院など)
- モニタリングの結果として目標が達成されたと評価された時点
となり、入院される場合はその後の、生活環境が変わるので、
従来の計画書では十分ではなくなることから、再度アセスメントから新介護計画書を作成する必要があります。
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高原誠一郎
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