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所得税の必要経費に関する立証責任は誰にあるのか?

(2012年9月 7日 04:30)
税務調査において、立証責任のほとんどは調査官側にあります。

また立証責任の分担は、
  • 納税者が不利な場合=課税庁に立証責任
  • 納税者に有利な場合=納税者に立証責任
であることですが、
実は、立証責任がほぼ納税者側にあるのが、所得税における必要経費なのです。

まず条文から確認してみましょう。
所得税法は法人税法とは条文規定が違うので、条文ごとに説明を加えながら書いていきます。

所得税法第37条(必要経費)
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。

山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額
又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額とする。
と規定されており、必要経費はまず(収入を得るために)「直接に要した費用」だけが必要経費になるというわけです。

ですから、接待交際費に関しても法人と違い、個人事業主は、見込み客との飲み食いは必要経費にならず、売上に結びついているかどうかが要件になるわけです。

さらにこの条文を受けて、
所得税法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
と規定して、家事費は必要経費に算入しないことを明記しています。
さらに、ここでいう政令とは、

所得税法施行令第96条(家事関連費)
法第45条第1項第1号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

と規定されています。
この施行令まで読んでいないという税理士は多いかと思いますので注意が必要です。(実務上あまり関係ないですから)

「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」

「業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分」


の2文が非常に重要になります。
これらの文言を読むに、明らかに、必要経費が本当に家事費などではなく必要経費かどうかの立証責任は、納税者側に転換されていることがわかります。

もちろん完全に、立証責任が納税者側だけにあるということではありませんので注意が必要です。

この公開裁決事例をご覧ください。

請求人は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した一部の経費について、不動産賃貸業の遂行上直接必要であった部分を明らかにしていないことから、当該経費を必要経費に算入することはできないとした事例(平成23年3月25日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/82/05/index.html

この中でも、必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきである」としながらも、一般に必要経費は納税者にとって有利な事柄であり、納税者の支配領域内のこととして証拠資料を整えておくことが容易であるから、税務署(調査官)が具体的な証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これが収入との間に合理的対応関係を有すると認められる場合は、これを超える額の必要経費は存在しないものと事実上推定され、納税者は経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、税務署の推定を覆すことはできないと判示・解釈しています。

つまり、個人は事業なのかプライベートなのか判別しにくいため、税務調査は非常に困難であるから、法人とは違って、立証責任をある程度納税者側に転換せざるを得ないということです。

他にもこのような公開裁決事例があります。
「請求人が支出した諸会費等が家事関連費に該当するとしても、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例」
(平成13年3月30日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/61/12/index.html

こちらは所得税法施行令第96条が全面的に押し出されており、納税者側が負けています。
確かに条文をベースにされると厳しいものがあります。

法人においてはまだしも、個人事業主の税務調査においては、必要経費の争いになった場合、立証責任を全面的に調査官に押し付ける交渉は難しいのです。
(もちろん調査官が上記条文や裁決を知っていないケースがほとんどだとは思うのですが)

また、個人事業主の申告をする場合は、必要経費については税理士から納税者に対して、家事費と認定されないためにきちんと立証できるよう常に指導しておくことが大事になるというわけです。

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