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接待飲食費は大法人でも50%が損金になる!?(交際費の税務Q&A)

(2014年9月17日 05:47)
接待飲食費は大法人でも50%が損金になるということですが、具体的にその範囲はどのようなものでしょうか?

基本的には社外飲食費が該当
法律上、接待に要する飲食費が広く該当することになっていますが、専ら役員・従業員・これらの親族の接待交際のための飲食費は除かれるとされています。なお、接待飲食費に係る50%基準の適用を受ける場合、その飲食費がこの基準に該当することを、所定の方法により証明する必要がある、とされています。

【解説】
大法人でも損金として認められる接待飲食費の範囲については、法律上、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用」とされ、広く接待交際に伴う飲食費が該当すると考えられます。
ただし、その接待飲食費の範囲については、専ら法人の役員、従業員、そしてこれらの親族に対する接待等のために支出するもの(「社内飲食費」といいます。)は除かれるとされており、社内交際費に伴う飲食費は対象になりません。このため、少なくとも一名以上は社外の者を接待する必要があると言えそうです。
この場合の社内飲食費の範囲ですが、法人格が異なる親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費はもちろん、出向先法人の役員等の立場で出席する、出向者に対する接待等のために支出する飲食費(自社の役員等の立場で出席しているような場合は除かれます。)も該当します。
加えて、この接待飲食費については、交際費から除かれる一人当たり5,000円以下の社外飲食費も除かれるとされており、結論としては5,000円超の社外飲食費について、接待飲食費に係る50%基準の計算を行う必要がある、と言えそうです。
その他、注意点として、この接待飲食費に係る50%基準を適用する場合、法人税の世界において保存が必要となる帳簿書類等に、?飲食のあった年月日、?飲食に参加した取引先等の氏名等(自社との関係についても含みます。)、?飲食に要した金額及び飲食店の名称等、?その他必要な事項を記載して、接待飲食費に係る50%基準の適用対象となる飲食費であることを証明する必要がある、とされています。このため、皆様が記録される帳簿書類に、???の記載が必要になります。

飲食費の範囲
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なお、この接待飲食費に係る50%基準の取扱いは、平成26年4月からスタートした新しい制度であるところ、国税庁から取扱いの明確化として、「接待飲食費に関するFAQ」という資料が公表されています。こちらも参考にしながら、ミスの無いよう注意したいところです。

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