消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識します。
そのため、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われています。
これに対して、単身赴任者が帰宅するために支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められていません。
また、その旅費は、単身赴任者に対する給与等の補填として支給される単身赴任手当と同様の性格のものであり、所得税においても給与所得に該当するものであることからすると、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当せず、仕入税額控除はできません。
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高原誠一郎
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