大阪・池田市の高原誠一郎税理士事務所

title

高原理士事務所TOP(大阪・池田市) > NEWS > 単身赴任者が、帰宅するための旅費を月・年ごとに支給する場合の消費税

単身赴任者が、帰宅するための旅費を月・年ごとに支給する場合の消費税

(2013年10月 9日 14:33)
消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識します。
そのため、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われています。
これに対して、単身赴任者が帰宅するために支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められていません。

また、その旅費は、単身赴任者に対する給与等の補填として支給される単身赴任手当と同様の性格のものであり、所得税においても給与所得に該当するものであることからすると、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当せず、仕入税額控除はできません。

contact

税務調査

介護会計

CTPTマーケティング

お客様の声

facebook:高原誠一郎 facebook
高原誠一郎
[高原誠一郎税理士事務所]
池田駅から徒歩7分!

〒563-0025
大阪府池田市城南2-3-1
TEL:072-754-1888
高原税理士事務所は、大阪・池田を拠点とする税理士事務所です。 北摂地域(池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市・川西市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・尼崎市・大阪市内)を中心に活動しています。
(その他地域はご相談下さい)

▲PageTOP