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事業承継税制の要件緩和による抜本的見直し

(2013年6月18日 05:25)
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、使い勝手を良くするために大幅な見直しが、平成25年度税制改正で行われました。
なお、適用は平成27年1月1日以後の相続・遺贈又は贈与からとされています。

<改正点>
(1) 適用要件の緩和
1.雇用確保要件
納税猶予の適用を受けた場合には、適用後5年間は毎年、常時雇用する従業員の数が、適用時と比較して8割以上でなければならないこととされていましたが、5年間の平均で8割以上であれば良いことに改正されました。

2.後継者の親族要件
非上場株式を取得する後継者は、経営者の親族でなければならないこととされていましたが、この要件が廃止され、親族以外の者が後継者として非上場株式を遺贈又は贈与によって取得した場合でも適用対象とされます。

3.先代経営者退任要件
先代経営者が役員を退任することが贈与税の納税猶予の要件となっていましたが、代表取締役を退任すれば、贈与後、有給の役員であっても差し支えないこととされます。


(2) 利子税の負担軽減等
納税猶予を取り消された場合には、猶予税額とその期間についての利子税を納付しなければならないこととされていますが、利子税率が年2.1%から年0.9%に引き下げられ、納税猶予期間が5年を超えていれば当初五年間の利子税が免除されます。


(3) 手続きの簡素化
1.事前確認制度の廃止
納税猶予の適用を受けるためには、事前に経済産業大臣の確認を受け、その後、認定を受ける必要があり、確認を受けなければ納税猶予の適用を受けられない仕組みとなっていました。改正では、この確認制度が廃止されました。

2.提出書類の削減
この制度は、経済産業局と税務署の双方に届出を行う必要があり、提出する書類にも重複するものがありました。
そこで、添付書類の一部が削減されます。

3.株券不発行会社への適用
制度の適用を受けるには、株券を担保として提供する必要があったため、株券を発行しなければなりませんでしたが、株券不発行会社についても一定の要件を満たせば、株券を発行しなくても適用が受けられることとされました。

4.延納・物納の適用
認定が取り消され、猶予税額を納付する場合には、延納又は物納の選択ができることとされました。


(4)資産保有型会社等の改正
1.資産保有型会社等の判定
この制度の適用を受けることができない一定の資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないとされる要件のうち、常時使用する従業員数が5人以上であるかどうかは、後継者と生計を一にする親族を含めないで判定すること、商品の販売・貸付等を行っていることとする要件について、後継者の同族関係者に対する貸付を除外すること、などが新たに規定されます。

2.総収入金額の判定
総収入金額が零(ゼロ)となった場合には、納税猶予が取り消されることになっていますが、この場合の総収入金額の範囲から、営業外収益及び特別利益が除外されました。
したがって、営業外収益あるいは特別利益の金額しかない場合には、総収入金額が零となって納税猶予が取り消されます。
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【借換え、再借換えをした場合の住宅借入金等特別控除
より低い利率にするため住宅ローン等を借り換えることがあります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金等でなければなりません。したがって、借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

  • 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  • 新しい住宅ローン等が10 年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。


この取扱いは、新たな借入金が、本制度の適用要件の一つである10年以上の割賦償還の方法で返済することとされているような場合に、本制度の適用対象外とすることは適当ではないという考えによるもので、その趣旨からすれば一度目の借換えのみに限るべきものではないと考えられます。

したがって、借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合であっても一定の要件を満たしていれば、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、
次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

1 A ≧ B の場合...対象額=C
2 A<B の場合...対象額=C × A/B
A= 当初の住宅ローン等の残高
B= 新たな住宅ローン等の借入時の金額
C= 新たな住宅ローン等の年末残高


【定年前退職者等に支給する転進助成金】

退職後、新たに再就職等をする社員に対する助成策として、退職後の職業に役立つ資格、技能習得のための社外講座、試験に要した費用を支給する「転進助成金」は、給与所得又は雑所得として課税されます。
退職前に支給が確定するものは、雇用関係に基づいて受ける給付のため、給与所得に該当します。
退職後に支給が確定するものは、退職に基因して支払われるものではなく、また、本制度の対象となる講座や試験に該当しなければ助成は受けられないことから、給与所得、退職所得及び一時所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当することとなります。
転進助成金は、使用者の業務遂行上の必要に基づき、使用人としての職務に直接必要な資格、技術の習得を目的としたものではないため、非課税とはなりません。


【建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料の消費税】

事務所などの建物を貸付ける場合の家賃は消費税の課税の対象となりますが、土地の貸付けは課税の対象とはなりません。
しかし、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を建物部分と区分して記載していたとしても、敷地部分を含めた賃貸料全額が建物の賃貸料として、課税の対象となります。
オフィスビル等の貸付けの対価は、その建物の所在する場所の地価によって決定される場合が多いとしても、それは賃貸料を決める場合の一要素に過ぎませんし、ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しないと考えられるためです。


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