- 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
- 新しい住宅ローン等が10 年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取扱いは、新たな借入金が、本制度の適用要件の一つである10年以上の割賦償還の方法で返済することとされているような場合に、本制度の適用対象外とすることは適当ではないという考えによるもので、その趣旨からすれば一度目の借換えのみに限るべきものではないと考えられます。
したがって、借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合であっても一定の要件を満たしていれば、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、
次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
1 A ≧ B の場合...対象額=C
2 A<B の場合...対象額=C × A/B
A= 当初の住宅ローン等の残高
B= 新たな住宅ローン等の借入時の金額
C= 新たな住宅ローン等の年末残高
退職後、新たに再就職等をする社員に対する助成策として、退職後の職業に役立つ資格、技能習得のための社外講座、試験に要した費用を支給する「転進助成金」は、給与所得又は雑所得として課税されます。
退職前に支給が確定するものは、雇用関係に基づいて受ける給付のため、給与所得に該当します。
退職後に支給が確定するものは、退職に基因して支払われるものではなく、また、本制度の対象となる講座や試験に該当しなければ助成は受けられないことから、給与所得、退職所得及び一時所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当することとなります。
転進助成金は、使用者の業務遂行上の必要に基づき、使用人としての職務に直接必要な資格、技術の習得を目的としたものではないため、非課税とはなりません。
事務所などの建物を貸付ける場合の家賃は消費税の課税の対象となりますが、土地の貸付けは課税の対象とはなりません。
しかし、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を建物部分と区分して記載していたとしても、敷地部分を含めた賃貸料全額が建物の賃貸料として、課税の対象となります。
オフィスビル等の貸付けの対価は、その建物の所在する場所の地価によって決定される場合が多いとしても、それは賃貸料を決める場合の一要素に過ぎませんし、ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しないと考えられるためです。
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