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"税務調査"or"行政調査"

(2012年11月15日 09:30)
税務署の行った行為が、『税務調査の手続き』なのか『行政手続き』なのか。
その区分について、説明をして行きたいと思います。

今までは、
『お尋ね』を郵送し納税者に回答してもらうか...
それとも『反面調査(質問検査権の行使)』なのだが遠くて直接訪問出来ないために郵送したのか...
など、区分の判断がつかない税務行政の行為が存在していました。

任意の『お尋ね』であればあくまで任意です。
行政手続法第32条に定める通り、返送しなくても特に問題はありません。
しかし、『反面調査』の場合はそうは行きません。反面調査の場合は、受任義務があります。
回答を返送することは義務になるわけです。

これからは、事務運営指針で明記された通り、税務署から何らかの行為がある場合は、それが『調査なのか行政指導なのか』が明示されるようになります。

上記の事務運営指針の注意書きがあるのが『通達』になります。
通達では『調査』であることが定義されています。
調査に該当しない場合は、『行政指導』になるわけです。
『調査』ではなく『行政指導』になった場合は、行政手続き法を適用した対応をしなければなりません。
しかし、そこまで難しく考える必要はなく、行政手続き法の中では2つの条例を知っておけば良いでしょう。

行政手続法第1条(目的等)
第一条  この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。
第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。 
2  処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 

上記から、第1条では、『行政指導は公平である』ことを定めています。
この上で、第32条が『一般原則』となり、こちらの方が重要になります。

行政手続法第32条(行政指導の一般原則)
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

この2つの条文さえ覚え、行政指導の場合に対応すれば良いでしょう。
ちなみにですが、パブリックコメントは行政手続き法に定める行為になります。

行政手続法第39条(意見公募手続)
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。

繰り返しになりますが、一番大事なことは、税務署の行為が『税務調査』なのか『行政調査』なのか、それを明確に判断し、それぞれにおいて適用される法律で主張と反論をすることが重要になります。
それを行うことで、今後の税務調査がより適正なものになるでしょう。

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