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今秋は税務調査の数が激減

(2012年11月 1日 05:40)
原因は、10月から前倒しでの適用になっている『税務調査手続き』に関する法改正にあります。
税務署(課税庁)内で未だに周知・徹底がまだ出来ていません。したがって、税務調査を実施することが難しく、調査自体の数が減っています。

調べると、現状はサイトを閲覧する以外に確認方法が無いようです。未だに事務運営指針は国税庁サイトでの公表はありません。

国税庁から偶々流れてきた内部情報を得ることが出来ました。
法改正を行った当初は、事務運営指針と通達の改正部分だけを税務署にてを研修を実施する予定だったそうです。
しかし、実際には

"行政手続法の理解がされていない"・・"行政手続きと処分の区分が曖昧でわからない"・・

などの理由から、簡単な研修だけと言うわけには行きませんでした。まずそれらを税務署内で徹底・周知をさせる必要がありました。
しかしそれが考えていたよりも時間がかかっており、未だに税務署内での研修が続いていると言うことです。

どちらにしても、今後の税務調査を対処するにあたり、今までよりも『行政手続き法』を知っておく必要があると思います。

まず、税務調査と行政手続法との関連では、去年の法改正で変更となりました。
そして、去年の改正前と改正後を比べると、『行政手続法の8条と14条』が適用除外から外れました。
除外から外れたと言うことは、適用になったと言うことです。
税務調査(税務行政)において、以下の2点が追加となっています。

『行政手続法の2章と3章を除きすべて適用』 
(『2章=申請に対する処分』 +『3章=不利益処分』)
『8条と14条が適用項目』
(『行政手続法第8条(理由の提示)』+『行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)』)

上記の8条と14条の条文が適用になり、すべての不利益処分等について書面による理由の記載が必要になりました。
改正前は、

『青色申告に関する更正通知書』 
『青色申告承認取消処分の通知書』
『異議決定における棄却通知』

上記の3項目にのみ『理由の附記』が求められていました。
それに加えて、白色申告者に対する更正、重量加算税も理由の附記が新たに必要になり、税務署の手間が増えることになります。
とにかく納税者にとっては有利な状況になったわけです。

もう一点、忘れてはならない重要なことがあります。
税務署が行った行為についてです。
それが『税務調査の手続き』か『行政手続き』どちらかなのかと言う判断が重要になります。

『税務調査の手続き』
質問検査権の行使 = (新)国税通則法の適用 (旧各個別税法の適用)
『税務調査の手続きではない行政手続き』
行政指導 = 行政手続法の適用

適用になる法律が異なることになり、この違いは非常に大きいです。
以前からこの区分はありました。
例を上げると、以前から行政手続法の適用がある『税務行政の行為=行政指導』としては

『修正申告の慫慂(しょうよう)』
『お尋ね等の任意書類』

などが挙げられていました。そして、
『行政手続法第32条(行政指導の一般原則)』
"2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない"

上記法律があることで、『修正申告の強要』を抗議することができるわけです。

税務調査における修正申告に応じなかった場合でも、納税者は不利益な扱いを受けることはありません。
『お尋ね』 に関しても同様のことが言えます。回答しなかったらと言って、これは行政指導にあたることになります。

ここで注意点ですが、これらの行為が『国税通則法』や『各個別税法』に適用になっている場合は話が全く変わってきます。
これらの場合には、行為毎に区分が必要になってきます。

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