高原税理士事務所TOP(大阪・池田市) > 税務調査対策 > 税務調査の実態
税務署から会社(または顧問税理士)に税務調査をしたい旨連絡があります。
そこで日程調整を行い、特別な事情がなければ通常約10日後に税務調査が行われます。
経営者は税理士と話し合い、税務調査の日程を決める。
税務調査開始時点で、調査官にあらかじめ仕事の都合があれば外出する旨を伝えます。
経営者は事業の概要などを回答する。
外出して後は税理士に任せる調査は朝から、2日間にかけて行われることが多いが、会社の規模の規模により1日で終わることもあります。
・申告是認=追徴税なしで終了
・修正申告=提出日に追徴税を納税
・更正=後日通知書が届いてから追徴税を納税
税務調査を受ける場所は、法律上明確な規定がありません。
法律上は、どこで税務調査を受けてもいいことになります。
しかし、税務調査では会社の帳簿類を見てもらうことが必要になることから、通常は「帳簿類を保管している場所=税務調査を受ける場所」になります。したがって、
・ 会社が店舗なので、税務調査を受けるような場所がない
・ お客様の出入りが多く、税務調査を見られたくない
・ 帳簿類の保管は税理士に任せている
ようなケースの場合は、税務調査を受ける場所の変更が可能になります。
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