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実績報告書の提出期限はいつなのか? |
介護職員処遇改善実施報告書は、各事業年度における最終の加算支払があった月の翌々月末日までに提出しなければなりません。 |
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか? |
加算の算定用件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることで、加算による収入額を下回ることは想定されません。加算による収入額を下回っている場合は一時金・賞与として支給されることが望ましいでしょう。 |
介護事業経営研究会からのNews