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「会計事務所に任せていいるから大丈夫」と安心はしないでください。
実は会計事務所の中には、介護会計の存在自体を知らないところも多く存在します。
介護保険法により、介護事業ではサービスごとに会計の区分を行う必要があります。
これは一般会計には無い項目であるため、非常に分かり辛い内容ではあります。
しかし、法律で定められている以上、会計の区分を行っていない場合には運営基準違反として指導事項となります。
この介護会計は、すべての営利法人が運営する介護サービス事業者が従わなければならない会計処理の規定です。
介護事業のような特殊な会計の区分に対応するには、介護会計について十分な知識と経験が必要になります。
利用者様の要介護度の変更があった場合など、入金が遅れる場合がございます。
国保連からの入金となる売掛金は、ほぼ貸倒れと言うことはありません。しかし、上記のような場合は業務フローが複雑となり、請求から入金確認まで時間がかかる場合があります。
当月分を翌月10日までに請求して、入金が翌々月の月末ですので入金サイトが長いのが特徴です。新規開業の場合は、約3ヶ月分の運転資金が必要となります。
特養などの社会福祉法人については「社会福祉法人会計基準」、介護保険関係施設等については「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」が事業内容などの把握のために存在します。なお現在のところ、介護営利法人(株式会社等)については会計基準はございません。
当事務所では、介護事業所専用ソフトを推奨しております。
会計王13 介護事業所スタイル ・ 介護事業所専用会計ソフト ・ 介護事業所特有の会計区分に沿った経費、一括あん分が可能 ・ 実地指導を受けるための管理資料を作成可能 |
事業所の情報や介護事業所にあった業種選択、消費税の設定など、画面の質問に答えるだけで誰でもかんたんにデータを作成することができます。
項目にチェックを入れるだけで、あん分するための部門がかんたんに作成でき、
介護事業所特有の科目があらかじめ設定されています。
区分できない取引を合理的にあん分することができ、実地指導用の資料を印刷できます。
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