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当税理士事務所は、「介護特化」を掲げています。
これまでの経験と実績により培ったノウハウにより、お客様がスムーズに介護事業を展開できるよう全面的にサポートします。
介護現場の職員の皆様には、日々の介護サービスだけでなく、業務日誌や送迎記録などの事務的な業務もございます。自治体の実地指導もありますので、これらの業務もおろそかにはできません。当事務所では経理的業務である国保連への保険請求のための売上台帳の作成や入金管理などの業務をご支援させていただきます。
介護事業は、毎月の利用者様の上限人数が決まっているので売上にも上限があります。
つまり、利益を出すためには、「コスト意識」が非常に重要です。
当事務所では「現場管理者裁量の経費」と「経営者裁量の経費」とを区分した独自の管理会計システムの導入のご提案をさせていただいております。
この施設ごとの管理会計は、事業者様のマネジメントにも有効活用できます。
当事務所は介護事業経営研究会の豊能支部に認定されております。
介護保険法改正や介護報酬などに関する最新情報をご提供することが可能です。
介護事業は訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業施設等の介護事業所等、様々な種類のサービスがあります。それぞれ経営上の特徴もあります。 介護事業は官公庁によって、報酬単価が決められていますが、利益を上げている事業所も多数あります。
就業規則の作成や労務管理などが可能なほか、何か問題が生じた際には、他士業と協力してワンストップサービスにより対応しています。
当事務所では介護保険法改正後の事業計画作成をご支援いたします。
平成24年1月25日の介護給付分科会資料(介護報酬改定資料)によれば、訪問介護による生活支援2割ダウンなど介護事業経営の今後に大きく影響が出るような内容となります。
これまでの経営手法では生き残れない事も考えられます。
そうならない為にも今からの準備が必要となるでしょう。改正後の介護報酬を基に事業計画を策定いたします。
介護事業経営研究会からのNews