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072-754-1888

Tax Audit 税務調査対策

税務調査対策

税務署から連絡。
折り返す前に、ご相談ください。

税務署への返答、当日の立会い、必要資料の整理まで、税理士が窓口となって対応します。
突然の連絡に一人で判断せず、まずは状況を確認し、取るべき対応を一つずつ整理します。

  • #税務調査対策研究会所属
  • #初動対応から立会いまで
  • #税務署対応の窓口

税務署対応で、最初に判断を誤りやすい場面-

  • CASE1.電話

    税務署から突然電話がかかってきた

    何を答えればいいか分からない。それでも大丈夫です。焦って回答する必要はありません。

    「税理士に相談して折り返します」と伝えてください。そのあと、すぐに当事務所にお電話ください。

  • CASE2.無申告

    無申告のまま何年も過ぎてしまった

    申告していない期間があると、不安は特に大きいはずです。しかし、自主的に申告すればペナルティを大幅に軽減できます。「もう手遅れ」ということはありません。

  • CASE3.顧問不在

    顧問税理士がいない・今の税理士の対応が不安

    顧問税理士がいない方も、今の税理士では心配な方もご相談いただけます。税務調査は通常の税務とは異なる専門分野です。調査の途中からでも引き継げます。

  • CASE4.アポなし訪問

    調査官が突然訪ねてきた

    事前連絡なしの訪問でも、慌てないでください。任意調査であれば、その場で対応する義務はありません。「税理士に連絡するので日を改めてほしい」と伝えてください。

⚠ 専門家からの重要なお願い
一人で税務署に対応すると、意図しない発言が不利な証拠になる場合があります。税務署への回答は、必ず税理士を通して行ってください。

高原誠一郎税理士事務所はご依頼いただいた直後から、税務署への窓口を当事務所に切り替えます。電話が鳴るたびに不安になる日々は、ここで終わりにできます。

税務代理権限証書を提出し、窓口を移します

高原誠一郎税理士事務所は、ご依頼後すぐに「税務代理権限証書」を税務署に提出します。これにより、以後の税務署からの連絡は全て当事務所が対応します。お客様に税務署から直接電話がかかることはなくなります。

大規模事務所のように途中で担当者が変わることはありません。代表の高原が、最初のお電話から調査終了まで責任を持って対応します。「話が通じる」安心を、最後まで提供します。

税務代理権限証書の提出で窓口を移します

税務調査とは?

税務調査とは?─正しく知れば、落ち着いて備えられます

税務調査とは、申告内容が税法に沿って正しく計算・申告されているかを、税務署や国税局が確認する手続きです。

近年の税務調査は、「たまたま選ばれるもの」ではなく、
申告データ・銀行情報・法定調書などをAIで分析し、
申告漏れの可能性が高い先を重点的に調査する仕組みへ大きく変わっています。

令和6事務年度の国税庁資料では、
法人税・消費税の実地調査1件あたりの追徴税額は634万2千円。
直近10年で2番目に高い水準です。

個人の所得税調査でも、暗号資産、副業、無申告、海外資産など、資料情報から把握しやすい分野で申告漏れが確認されています。

税務調査は、すぐに「不正」と決めつけられる場ではありません。
計上時期のズレ、経費判断の認識差、資料不足、消費税処理の誤りなど、
意図的ではない原因で指摘を受けることもあります。

だからこそ重要なのは、調査を怖がることではなく、日頃から「説明できる帳簿」「根拠資料」を整えておくことです。

調査ではどこまで調べられるのか?
調査官は「質問検査権」に基づき、帳簿・請求書・通帳などを確認します。
事業と個人の口座が混ざっていると、個人の通帳も確認対象になりえます。
ただし、税理士が立ち会うことで、事業に無関係な踏み込みを防げます。税理士は、調査官と納税者の間に立つ「防波堤」の役割を果たします。

FAQ

よくあるご質問

Q. 税務署から電話が来ました。まず何をすべきですか?

その場で具体的な回答をする必要はありません。「税理士に相談してから折り返します」と伝えて電話をお切りください。その後、高原誠一郎税理士事務所(072-754-1888)にお電話いただければ、代表の高原が対応方法をお伝えし、以後の税務署とのやり取りを全て引き受けます。

Q. 無申告を何年も放置しています。逮捕されますか?

無申告であっても、即座に逮捕されるケースは極めてまれです。多くは行政上の手続き(加算税・延滞税)として処理されます。税務署の調査が入る前に自主的に期限後申告を行えば、ペナルティを大幅に軽減できます。高原誠一郎税理士事務所は、過去の無申告の整理から納税計画の策定まで一貫して対応します。

Q. 個人の通帳や生活費まで見られますか?

事業用と個人用の口座が分かれていない場合、個人の通帳が確認対象になることがあります。ただし、税理士が立ち会うことで、事業に無関係な領域への不当な踏み込みを防ぐことができます。高原誠一郎税理士事務所では、調査当日に代表が立ち会い、適切な線引きを行います。

Q. 税務調査の立会い費用の相場はいくらですか?

業界の一般的な相場は、1日あたり3万〜5万円程度です。高原誠一郎税理士事務所では、事前打合せ22,000円・当日立会い55,000円/日からと料金を明示しています。見積り額を超える追加請求はいたしません。初回のお電話で概算費用をお伝えしますので、安心してご相談ください。

Q. 調査官がアポなしで来ました。断れますか?

任意調査であれば、その場で対応する法的義務はありません。「顧問税理士が不在のため、日程を再調整させてください」と伝えれば帰っていただけます。その場ですぐに当事務所(072-754-1888)にお電話ください。代表の高原が次の対応をご案内します。

Q. 調査の途中で税理士を変えられますか?

調査中であっても、税理士の変更やスポットでの立会い依頼は可能です。税務調査は通常の税務とは異なり、税務署との交渉力が求められる専門分野です。高原誠一郎税理士事務所は、調査途中からの引き継ぎにも対応しています。

Q. 追徴課税を払えない場合はどうなりますか?

一括納付が難しい場合でも、「換価の猶予」や「納税の猶予」といった分割納付の制度があります。これらは税務署に対して交渉が可能です。高原誠一郎税理士事務所では、納税計画の策定から調査後の経営改善までを一貫して支援します。

Q. 池田市以外でも対応してもらえますか?

はい。高原誠一郎税理士事務所は、池田市に加え、箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・伊丹市・宝塚市・川西市・大阪市内など北摂エリアおよび大阪府内に広く対応しています。緊急時は即日での駆けつけが可能です。

解決事例

税務調査の解決事例

税務調査の解決事例は準備中です。