租税回避(そぜいかいひ)とは、通常用いられる法形式を回避した経済的に合理的理由のない異常な法形式による取引を行うことで、租税負担の軽減または排除を行うことを良います。
"脱税"はクロ、"節税"はシロですが、租税回避の行為は、この脱税と節税の間の"グレーゾーン"に位置する行為です。
これはあくまで合法な行為になります。
租税回避は否定的なニュアンスで話されることが多く、違法な行為だと認識されている方が多くいらっしゃいます。しかし、必ずしもそうとは言えません。
脱税は課税要件の充足と言う事実を隠ぺいする行為で、不法に税の負担を逃れることを言います。
一方租税回避は、課税要件の充足それ自体を回避するものであり、形式的にはあくまで合法的な行為であります。
日本の税法では、このような租税回避行為を否認する包括的な一般規定はありません。しかし、次にあげるような否認規定が設けられています。
(1) 一般的と言える否認規定
〇同族会社の行為または計算の否認(法人税法132条)
〇法人組織再編成に係る行為または計算の否認(法人税法132条の2)。
〇連結法人に係る行為または計算の否認(法人税法132条の3)。
(2) 個別的否認規定
〇役員給与のうち不相当に高額な部分の損金不算入(法人税法34条2項)。
〇内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入。
このような租税回避を否認する規程があるため、租税回避のようなグレーゾーン的な行為を行う場合は、専門家の意見を聞く必要があるでしょう。
高原誠一郎
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