収入がある人は年に一度、税務署へ所得を申告して納めるべき税金を納めなければいけません。
そのことを確定申告と呼びますが、方法によって白色、青色と呼び方があります。
青色申告とは帳簿を記帳し、所得税や法人税を計算して申告することを指します。
元々の申告書用紙の色が青色だったことから、呼び名が『青色』と付きました。
青色申告は法人のみと考えられていますが、以下の条件に当てはまる人は、青色申告ができます。
・不動産所得のある人
・事業所得のある人
・山林所得のある人
青色申告は、特別控除、前年度の赤字を繰り越しできるなど、節税面でメリットがあります。
ですから、個人事業主であっても、青色申告にすることによって支払う税金を抑えることもできます。
ただし、これらの特典を受けるには、帳簿へ売上や経費など取引を記録し、保存しておかなくてはいけません。
さらに帳簿の付け方によっても受けられる特典が異なり、複式簿記で細かく帳簿を作成した場合は特別控除65万円が受けられ、簡易帳簿の場合は10万円控除になります。
個人事業主の場合は自分で帳簿を作成し、確定申告書も全て自分で作成する場合が多くかなり手間になりますが、収入が多くなれば節税メリットになる青色への切り替えを検討した方が良いでしょう。
青色申告でご不明な点は大阪の北摂地域(川西市内)を拠点とする「高原誠一郎税理士事務所」までお気軽にご相談下さい。
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