平成24年4月には、「利用者の住居と同一の建物に所在する事業所に対する減算」という項目が改定されました。
まず、同一建物の定義ですが、介護サービスを利用する者が居住する住宅と同一の建物のことで、構造上はもちろん、外見上で一体的な建物とされる場合も同一建物とみなされます。
具体的には、老人ホーム・介護サービス付きの高齢者向け住宅のような建物のことを指します。
このような建物は介護サービスを利用する人とその事業所が同一の場所に入っていますが、その場合の介護報酬は10%減算することになりました。
これが、同一建物減算です。
事業所と利用者の住宅が同一でない場合には移動時間が発生しますが、同一建物の場合には移動時間がありません。
そのため、介護報酬を10%減算することに改定されたのです。
この10%減算が適用される事業所は、それだけ収入も減ってしまいます。
ただし、事業開始年度、3月開業法人の翌年実績には該当しないなどの例外もあります。
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