法人税は納税者自身の申告によって税額が決定し、そして納付する申告納税方式が基本です。
もし申告内容に誤りが無ければ何も問題は無いのですが、その内容が正しいかどうかを確認するために、税務調査を行うことがあります。
その税務調査によって間違いや不正が発覚すれば、税金額が訂正され、その金額に応じて支払わなくてはなりません。
税務調査は大まかに準備調査と実地調査に分けられます。
そのうち、実地調査は一般、現況、反面、特別、特殊などに細分化されます。
多くの場合、前もって調査に入ることは連絡するのが義務付けられていますが、事前連絡すると隠ぺい工作をする恐れがあると考えられる場合は抜き打ちで調査が入り、日程変更もできません。
税務調査では、指定された日時に税務職員が会社にやってきて、調査対象になる年度の申告書類、帳簿などを確認します。
その際にもし申告内容に誤りが見つかれば、修正申告をするように勧められますので、会社側はそれに応じて修正申告をしなくてはなりません。
調査に入る会社は申告内容が不自然だったり、匿名のタレこみがあったりすることで決まるので、必ずしもすべての会社に入るものではありません。
しかし、いつ税務調査が入ってもいいように、帳簿をしっかりと付けて書類等も管理する必要があります。
税務調査でご不明な点は大阪の北摂地域(川西市内)を拠点とする「高原誠一郎税理士事務所」までお気軽にご相談下さい。
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