相続税とは、親族などが死亡したことにより財産を継承した場合や、遺言によって財産を取得した場合に生じる税金のことを言います。
亡くなった方を "被相続人" とよび、相続によって財産を取得した人を "相続人" とよびます。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず申告の必要はありません。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税がかかります。
また、期限までに納めなかった場合には、利息に当たる延滞税がかかりますので注意が必要です。
具体的にはどのようなものに相続税がかかるのでしょうか。以下に簡単にまとめました。
●相続税の掛かる財産の例
現金・預貯金
土地(田、畑、宅地、山林など)
建物(家屋、構築物など)
有価証券(株式、国債、社債など)
事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
家庭用財産(家具、美術品、宝石など)金
その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)
●相続税の掛からない財産の例
生命保険金・死亡退職金の一部
(500万円×法定相続人の数)
墓所や仏壇、仏像等
(骨董品や投資目的で所有しているものを除く)
公共事業用財産
(社会福祉事業や義務教育を行う学校の
その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)
事業者等が、公共事業の用に供する財産)
相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
高原誠一郎
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