介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書の提出期限が
今月2月28日に迫っています!
この期限までに提出を行いませんと4月以降の加算の算定が出来ませんのでご注意を!
また、4月以降の加算を算定しない場合は3月15日までに体制届を提出する必要があります。
介護職員処遇改善計画書および賃金改善以外の処遇改善の内容と費用の額について、
すべての介護職員に周知する必要がありますので合わせてご注意ください。
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高原誠一郎
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高原税理士事務所は、大阪・池田を拠点とする税理士事務所です。 北摂地域(池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市・川西市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・尼崎市・大阪市内)を中心に活動しています。
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