永年勤続者の表彰のための記念品については、その支給が社会一般的に行われているものであり、また、その記念品は、通常、
・市場への売却性、換金性がなく
・選択性も乏しく
・その金額も多額となるものでないこと
等から、現金による手当とは異なり、給与所得として課税しないこととしています。
しかし、同様の趣旨から、現物に代えて支給する金銭については、非課税と取り扱うことはしないこととされています。
また、一定金額の範囲内で自由に記念品として品物を選択できるような場合も、金銭を支給
されたときと同様の効果がもたらされるため、金額を問わず課税されることとなります。
高原誠一郎
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