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利子税

利子税とは、付帯税の一種で、期日までに納税できない時に、税務署に申告し、納税申告書の延長が認められたときに、その期間に応じて課せられる税金のことである。
これは、期限までに税をおさめた納税者との公平さを期すことが目的とされる。

実態は主に、所得税、法人税、相続税、贈与税など、納税額が大きく、突然の支払いが困難な税を対象とし、納税準備期間としての意味合いがある。
納税者が、納期までの祓いが困難だと判断し、税務署に担保などの必要書類と共に届け出ることで、延納が認められる。(利子税の対象)
許可される場合は、3か月?6か月程度で延滞申請の可否が届けられることになる。

利子税は納期日までに延納申請をしないと、延納税がかかるが、災害など、提出不可能な状態が証明されれば期間を過ぎていても延滞税がかかることはない。

法律では、決まった期間が定められ、その期間に支払いができなかった場合、延滞税がかかることになる。
しかし、事前に延滞申告をしていて、なおかつその申告が認められると、延滞税ではなく、利子税としてつくことになる。
延滞税と利子税は違うもので、延滞税の場合は、納付期限日から2か月間は本税の7.3%の年利、それ以後は14.6%の年率、特例の場合のみ4.7%の年率で税が課せられる。
代わって、利子税は申告が認められた時から3%?の年利で税が課せられるので、金利が大きく違ってくる。金利は金額などにより変わるので、税務署に問い合わせるようにしたい。

税延滞申告に当たって、許可されるために必要な条件は、相続税が10万円を超えること、納付することが困難な理由があり、なおかつ担保を用意することができることである。
ただし、担保に関しては、税額が50万円未満、延納予定期間が3年以内であれば必要とされない。

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