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資産保有会社

資産保有会社とは、資産運用会社と共に資産管理会社としてくくられる会社形態の一つで、最終経営年度末の総資産のうち、特定資産が70%を超える会社を指す。
総資産は年度末に作成される貸借対照表上により算出される。
特定資産とは、株式や不動産、遊興施設の権利や貴金属、貸付金や未回収金(身内も含む)などを含む現金、預金などの資産の事である。
それらを運用、かつその収入が総収入の75%を超えると資産運用会社となる。

資産管理会社は、相続税の納税猶予制度があるが、個人が納税猶予を受けようとすることもあるので、それを回避するために、一定の条件を満たしていない会社は、事業形態なしと判断され、納税猶予は与えられない。
また、条件が継続して満たされていないと発覚した場合は、猶予されていた税金を利息と共に速やかに支払うよう求められるので、注意したい。
長く猶予を受ければ受けるほど利息も膨れ上がるので、支払いが大変になると言うデメリットがある。
しかしながら、相続するものが大きな場合はすぐに支払うことが困難な場合が多いので、納税猶予を受けること自体には多大なメリットがある。

猶予を受けられる条件とは、3年以上継続して商品販売などの事業展開をしていること、一定数以上の従業員がいること、事務所などを固定していることなどがあげられる。

資産管理会社となることには、節税対策と言うメリットの他に、いろいろなものにかかる費用が必要経費としての計上がしやすくなると言うメリットや、同一生計の者にも給与を与えやすくなると言うメリットもある。
また、FXや株などの売却によって損をした額を収入に計上することもできる。
しかし、経理費用や保険費用などの経費が増えると言うデメリットのほか、日常の記録などが必要になってくるため、経理の負担が増える。。

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