大阪・池田市の高原誠一郎税理士事務所

title

高原理士事務所TOP(大阪・池田市) > NEWS > 印紙税の還付請求権の消滅時効

印紙税の還付請求権の消滅時効

印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって消滅します。
したがって、還付についての印紙税過誤納確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書等を全て備えて納税地の所轄税務署長に提出したときを基準に、5年を経過しているかどうかにより判断することになります。
請求することができる日とは、例えば、印紙納付の方法によるものであれば印紙を貼り付けた日です。
なお、書式表示などの承認により申告納税方式をとることになった場合には、所得税などと同じように更正の請求の方法によります。
この更正の請求は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、法定申告期限から5年以内に行うことになっています。

税務百科事典について

このページでは高原税理士BLOGでの税務や介護の記事に対する専門用語の解説コンテンツになります。このコンテンツ以外での税務や介護会計でご不明な点はお気軽に高原税理士事務所までご相談下さい。

税務調査

介護会計

CTPTマーケティング

お客様の声

facebook:高原誠一郎 facebook
高原誠一郎
[高原誠一郎税理士事務所]
池田駅から徒歩7分!

〒563-0025
大阪府池田市城南2-3-1
TEL:072-754-1888
高原税理士事務所は、大阪・池田を拠点とする税理士事務所です。 北摂地域(池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市・川西市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・尼崎市・大阪市内)を中心に活動しています。
(その他地域はご相談下さい)

▲PageTOP