印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって消滅します。
したがって、還付についての印紙税過誤納確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書等を全て備えて納税地の所轄税務署長に提出したときを基準に、5年を経過しているかどうかにより判断することになります。
請求することができる日とは、例えば、印紙納付の方法によるものであれば印紙を貼り付けた日です。
なお、書式表示などの承認により申告納税方式をとることになった場合には、所得税などと同じように更正の請求の方法によります。
この更正の請求は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、法定申告期限から5年以内に行うことになっています。
高原誠一郎
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