賦課徴収制度とは、賦課課税方式で決められた税額を徴収する制度。(国税通則法第16条第1項と関税法第6条の2第1項の2つに記載)
賦課課税方式は、税務署や自治体の判断により税額がきめられることを指す。
納税者には決められた税額が通知され、納税の義務が課せられる。
納税額が自治体の判断により決定するので、節税が難しい税金ともいえる。
固定資産税や不動産取得税、個人住民税などの地方税、加算税、過怠税などの国税がこの賦課課税方式にあたる。
また、輸入業を行う場合にも賦課課税方式が適用される場合がある。
主に税関長の判断により税額が決定される場合は、賦課課税となる。
申告して税額が判断される場合は申告納税方式となる。
対象となるのは、入国者の携帯品や引っ越しに伴う荷物などの私物や郵便物、
船用品に値するものなどのほか、過少申告した場合や、申告をしなかった場合のペナルティに値する税金などである。
上記を見てわかるように、主に商用に適していない、または商用目的でないものに関しては申告納税ではなく、賦課課税方式が適用される。
納税額を決めるにあたって、各自治体に任せてあるので、過払いなどが生じていることが問題の一つとして挙げられる。
例として固定資産税のケースでは、十分な調査がなされず、評価額が数十年間変わらず、建物などの実態がないのに納税していると言うケースがよく見られる。
この場合は過去5年にさかのぼって過払い分の還付が受けられるので、自治体に相談して、修正、還付を求めることで解決する。
しかし、5年以前の過払い請求の場合は残念ながら還付は難しい。しかし、修正をしておかないといつまでも同じ税額を納めないといけないくなるので修正をし、過去5年分の過払い分の還付を求めることが望ましい。
高原誠一郎
池田駅から徒歩7分!
〒563-0025
大阪府池田市城南2-3-1
TEL:072-754-1888
高原税理士事務所は、大阪・池田を拠点とする税理士事務所です。 北摂地域(池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市・川西市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・尼崎市・大阪市内)を中心に活動しています。
(その他地域はご相談下さい)