資産運用型会社とは、資産保有会社と並ぶ、資産管理会社の一つで、最終年度末の収入総額の75%以上が特定資産の運用によって得らている会社を総括して言う。
総収入とは、純粋にその年、得られた利益のことを指す。
特定資産とは有価証券や不動産、貸付金や未収金を含む現預金や貴金属などの財産や、施設利用の際の権利のことを指す。
総資産の算出方法は貸借照表上から出す。
また、過去5年間に支払われた配当や役員給与に相当する額も総資産として扱われることになる。
特定資産のうち、「実質的な子会社株式」、自社仕様不動産、事業目的としない資産は除いて運用収入が算出される。
運用収入とみなされるのは、第三者に不動産を貸し出すことで発生する家賃、株式による配当、権利の譲渡や利息などである。つまり、簡単に言えば、自分で産出したり営業したりして収入を得るのではなく、自分の持っている資産を使って手に入れた収入と言うことである。サラリーマンなどは該当しない。
個人で租税逃れを目的とし、資産運用会社を名乗るケースを防ぐ目的から、基本的に事業実態が認められない限り、相続税を猶予する、相続納税猶予は適用されない。
事業実態があると認められるケースは、相続の三年以上前から、一定数以上の従業員がいる、常時事務所が固定されている、商品販売や必要となるものを運営、作成していることである。
以上が認められれば相続納税猶予が認められるが、あくまでも猶予なので、事業実態がないと判断された場合、利息と共に速やかに納税しなくてはならなくなる。
その為、猶予された期間が長ければ長いほど、利息が大きくなってくるので、大変なことになる可能性があるので注意したい。
会社が大きければ大きいほど相続税も大きくなるので、上手な利用法を求められる。
高原誠一郎
池田駅から徒歩7分!
〒563-0025
大阪府池田市城南2-3-1
TEL:072-754-1888
高原税理士事務所は、大阪・池田を拠点とする税理士事務所です。 北摂地域(池田市・箕面市・豊中市・伊丹市・宝塚市・川西市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・尼崎市・大阪市内)を中心に活動しています。
(その他地域はご相談下さい)