固定資産税とは1950年に制定された、土地や家屋などの不動産資産などの売り払うことができる形ある資産(固定資産)にかかる税金のことである。
それ以前の地租や家屋税が廃止された代わりに、地方税の一種として発生、1月1日を基準とし税金が発生、4月に通知が来る仕組み。
1月1日に、固定資産を所有し、納税台帳に記載されていた者が税金を納めること。
4月・7月・12月・2月の4期に分けて納付することができ、端数の金額は、一番初めの4月に一括納付することになっている。
税率は各都道府県、及び各市町村により異なるが、標準税率は1,4%。
評価査定は主に路線価方式を使う。評価額が、家屋は20万円、土地は30万円未満だった場合は課税対象にはならない。
しかし、これは同一自治体の中で持っている不動産を合算した金額による。
評価額の見直しは3年ごとに行われているが、不服がある場合は3年ごとに、査定のし直しを求めることができるが、一度決まった査定が出るとその後3年間は査定のし直しを求めることができない。
審査申し立ては課税対象として納付台帳に記載されてから60日間。収納管理課において受け付けてもらえる。
償却資産については毎年の審査更新を求めることが可能である。
新築、分筆、合算の場合は、3年を待たずに評価更新される。
評価額は4月ごろの第1回納付期限まで閲覧することができる。(自分の所有する資産については期限なく、閲覧可能)
閲覧方法は各都道府県、各市町村により異なるので、問い合わせをしなければならない。
例外として、平成26年3月31日までは、優良住宅と認められた物件に関して、新たに課税される年度から5年分、129?までは半額免除される。
(3階建て以上の耐火建築や準耐火建築物件は7年)
高原誠一郎
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