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国家賠償法

国家賠償法とは、昭和22年に、全6条で構成され制定された公務員や国の施設など、国の管轄において不法行為が故意または過失によって発生し、それによって国民が不利益を生じた時に金銭などで国が賠償すると言う救済措置である。(不法ではなく不利益が生じた時は損失補てんが適用)
日本国民でなくとも、国の不法行為によって損害を受けた場合はこの救済措置を求めることが可能。
国民の安全保障の観点から成立した法律である。この法律により国民の権利が守られ、国家と対等に話し合いの場に立つことができるようになる。

賠償請求には時効があり、損失が確定してから3年で請求権が失効するという、かなり短い期間でのみの請求権である。
しかしながら、損失を受け、国が加害者であると認められてから、または誤認が訂正されてからが起算日となるのでその後3年の間は被害者側に請求権がある。
国家賠償を求める場合は民事訴訟で請求することができる。(損失補てんの場合は行政事件訴訟法の当事者訴訟になる)

また、加害者が一公務員であった場合も、国に対しての請求となる。
加害公務員個人に対しての個別の請求はできない。
それは民法715条に使用者などの責任について記載、または国家賠償法1条に記載されているとおりである。
すなわち、事業のために他人を使用するものは責任を負うこと、公務員が与えた損害は国が補償をすることとある。

アメリカ軍の駐留における位置づけは相互協力やアメリカ軍の位置づけに関する法律によって在日米軍の職務行為における責任は日本が担うことになっている。
つまり、アメリカ軍によって受けた損失は日本国が国家賠償法に基づいて責任をとると言う形になっているのである。
同様に、国連軍についても日本の国家賠償責任が適用されることになっている。

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