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介護職員処遇改善交付金の活用

現在、介護職員の処遇改善のために、厚生労働省では様々な取り組みがされています。
介護職員改善交付金とは、厚生労働省が平成21年から期間限定で、介護職員の処遇改善を目的として、事業者に対して交付されるお金のことです。
少子高齢化社会が叫ばれる中で介護サービスの需要はドンドン高まるものの、介護職は離職率が高いのが問題となっています。
その離職率は、他業種の水準を上回るほどです。
それは、業務内容と賃金が見会っていないと感じる人が多いからです。
介護事業は介護保険から支払われる介護報酬が収入源なので、介護職員の給与も賃上げしづらい状況にあります。
これでは新しい人材の確保も難しく、介護の質も下がって行く一方です。
そこで、介護の質向上と職員確保を目的として、「介護職員処遇改善交付金」が事業者向けに交付されるようになりました。
金額は介護職員1人当たり月額平均1.5万円で、職員の給与にどれだけ反映されるかは、事業者の判断によります。
また、さらに介護職員の確保・定着を目的として、キャリアパス要件を設けました。
介護職員の能力や資格・経験によって賃金などの処遇を行おうという取り組みのことです。
介護職員処遇改善交付金の申請は都道府県に行い、承認がおりた後に事業者へ支給されます。

介護職員処遇改善交付金でご不明な点は大阪の北摂地域(豊中市内)を拠点とする「高原誠一郎税理士事務所」までお気軽にご相談下さい。

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